プロが教えるわが家の防犯対策術!

兼用住宅の制限について教えてください。
第一種中高層住居専用地域に兼用住宅を建てる場合の制限についてです。
Wikipediaで第一種中高層住居専用地域を検索すると下記の解説です。
=================================
・兼用住宅で、非住宅部分の床面積が、50平米以下かつ建築物の延べ面積の  1/2未満のもの - ○
 ・兼用住宅の非住宅部分の用途規制については、第一種低層住居専用地域  のものと同等。
=================================
しかし色々なHPを見ると、この「非住宅部分の床面積が、50平米以下」が適用されるのはあくまで第一種低層住居専用地域に建設する場合であり、第一種中高層住居専用地域の場合は、単に建築基準法「別表第2」(は)の「5.店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)」を満たせばよく、さらに住居部分についても建築基準法施行例第百三十条の三に書かれている「…延べ面積の二分の一以上を居住の用に供し…」も適用されない、とありました。いったい何が正解なのでしょうか?。店舗部分、住居部分、それぞれについて教えてください。

A 回答 (1件)

兼用住宅の定義ですよね。


建てられるかどうかではなく、扱いが住宅になるかどうかの扱いだと思います。

・兼用住宅で、非住宅部分の床面積が、50平米以下かつ建築物の延べ面積の  1/2未満のもの - ○
 ・兼用住宅の非住宅部分の用途規制については、第一種低層住居専用地域  のものと同等。

これ以外のものは、店舗なり工場なり、その住宅以外の用途になるという事だと思います。

*法律根拠確認していません。記憶の範囲での回答です。
違っていたらごめんなさい。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!