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私は障害基礎年金1級(年間約100万円)を受給しています。
求職中で主人の扶養に入っています。。よくパートで103万を超えると扶養家族からはずれてと聞きます。
年金もその103万円に含まれるのでしょうか?パートだと時間数が短いので、そこの会社の社会保険にも加入できず、103万円を超えたら自分で国保に加入しないといけないらしいですが、私の場合はどうなるのでしょうか?税金・保険・その他幅広い知識で教えて下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

税法上の扶養から外れるのは、その年の合計所得が38万円を超えた場合です。

所得とは収入額から必要経費を引いた後の金額です。
よく103万円を超えると扶養から外れる、と言われているのは給与の場合で、給与の必要経費は1,619,000円までは一律65万円と決められているため、103万円-65万円=38万円となるので103万円がボーダーとなるわけです。
では障害年金はといいますと、これは非課税ですので、税法上の扶養かどうかをみるための所得には入りません。

一方、ご質問の健康保険における扶養については、見方が異なります。
保険者(政府管掌か、健保組合か)で多少基準が違うこともありますが、非課税だろうと必要経費だろうと関係なく、収入額が年間130万円(一定の障害者の場合は180万円)を超える見込みとなった場合、被扶養者と認められなくなります。ですので、質問者様の場合には、給与を月67000円程度貰うことになると、被扶養者とならなくなり国保等に加入しなければならなくなる惧れがあります。
健康保険組合によっては基準が緩いこともありますので、念のため健保にお問合せください。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
税法上と健康保険では基準が違うのですね。
今検討している会社は時給1200円と大変高いところで、担当者の方も扶養の心配をしてくれました。
パートも1日勤務の社会保険適用をさがしてみます。
私は正直こういう事はうとくて。でもこれを機に勉強してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/22 20:54

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