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現在、高校2年です。

受任通知を送った場合は依頼者への直接の取立てが禁止され、代理人である司法書士に連絡がいくことになると思うのですが、この場合、司法書士が相手と連絡を取り合うことは弁護士法違反にならないのでしょうか?また、このような業務は司法書士と認定司法書士どちらでもできるのでしょうか?

いまいち、司法書士と認定司法書士のちがいがわからないのですが、ちがいは簡裁訴訟代理等関係業務認定と民事の140万円以下に限る裁判外での直接示談交渉ができることだけなのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>弁護士法違反にならないのでしょうか?



司法書士法第3条1項6号~8号の範囲内なら弁護士法違反ではないです。
司法書士法はこちらhttp://www.houko.com/00/01/S25/197.HTM

>このような業務は司法書士と認定司法書士どちらでもできるのでしょうか?

認定司法書士だけですね(司法書士法第3条2項)

>司法書士と認定司法書士のちがいがわからないのですが、ちがいは簡裁訴訟代理等関係業務認定と民事の140万円以下に限る裁判外での直接示談交渉ができることだけなのでしょうか?

概ねそのように考えて良いです。あとは筆界特定手続きの代理・相談でしょうかねぇ。その簡裁訴訟代理等関係業務が細かいんですよ。

しかし高校生でその知識は末恐ろしいです。

因みに、「受任通知を送った場合は依頼者への直接の取立てが禁止」はすべての事件ではないですから。私が知っている限りでは貸金業に関してだけで、信販会社、銀行に関してはガイドラインなどで、その様な取り決めがされています。
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この回答へのお礼

丁寧にご回答いただき、ありがとうございます。
父が士業の仕事なのでその影響もあると思います。

また質問をすることがあるかもしれませんが、
よろしくお願いします。

お礼日時:2007/07/15 15:14

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