架空の映画のネタバレレビュー

お世話になります。
今までの質問を拝見させていただいたのですが、やっぱり頭の中がごちゃごちゃになってしまい
質問させていただきます。

毎年の事ですが社会保険料は算定基礎があって定時決定や随時決定がありますよね?
算定基礎届けには適用月が9月とあります。
これは、9月分の給与から天引きすると言う事でしょうか。
今までの同じような質問を拝見させていただくと、例えば9月分の社会保険料は翌月の給与(10月)から天引きして10月末に社会保険庁へ支払う(納付する)というのが一般的・・とありました。
ただ一般的というだけで会社それぞれなので場合によっては違うと言う解釈でよいでしょうか。
9月の保険料を9月の給与から天引きして10月末に社会保険庁へ支払う(納付する)とうパターンもあると言う事ですか?

9月に支給される給与から新しい保険料の天引きがされている場合、
これは会社が社会保険庁への届けが当月徴収と言う事でしょうか。
当月徴収の場合、適用月の9月と言うのは、9月支給の給与から適用と言う解釈で、
会社の処理は正しい処理なのでしょうか・・

勿論定時決定の前に月額変更になる人だと、例えば「7月月変」の人は
7月に支給する給与から変更になるのですよね?

詳しい方、回答お願いします。

A 回答 (2件)

>ただ一般的というだけで会社それぞれなので場合によっては違うと言う解釈でよいでしょうか。



よろしいです。
ただ翌月控除なら、当月末に入退社も確定してその月の保険料が確定→保険料を給与控除→納入指示書の金額を確認して翌月末までに保険料を納付
と言う流れが自然かと思います。

>9月に支給される給与から新しい保険料の天引きがされている場合、
これは会社が社会保険庁への届けが当月徴収と言う事でしょうか。
当月徴収の場合、適用月の9月と言うのは、9月支給の給与から適用と言う解釈で、
会社の処理は正しい処理なのでしょうか・・

当月徴収の時はそういうことになります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やはり一般的な処理と違うと頭がごっちゃになります。
ですが、私の勤めている会社では当月徴収のようです。
ですので、きっと9月支給の給与から社会保険が変わりますね。
参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2007/09/26 12:42

uma-septemさん。

はじめまして。
私は専門家ではないのですが、同じように頭がごちゃごちゃになって
9月分といいつつ10月支給給与が通常??
でも、9月支給給与で変わるところもあるし・・・違いは何?
って、思っていたことがありますので、私なりに理解した考え方を書かせて頂きます。
長い上、論点がずれていたらごめんなさい。

さて、社会保険料というのは
当月末在職の方の社会保険料が、翌月末に引き落とされます。
9月末に在職している人の社会保険料が、取得届、喪失届等を考慮し計算され
10月末に引き落とされます。これが社会保険庁がいう9月分になります。
これは、会社がどのように個人から徴収しようと変わりません。

では、会社の個人からの徴収を、給与締め日の違う2つの例で考えてみます。

【例示1】
20日締め当月25日払いの会社であれば、9/25支払の対象期間は8/21~9/20
月末在職について徴収するという考えからすると
8/31在職の方について、9/25に8月分を徴収することになります。
そして9月末に8月分の引き落としですね。

9/25支払で9月分を徴収してもよいですが、
9/30に確実に在職しているかというとわかりませんよね。
もし、9月分を徴収したけれど、9月末前に退職してしまったら
1ヶ月分返金しないといけません。
本当に急に辞めてしまった場合くらいしか、こういうことはないかもしれませんが・・・

【例示2】
末締め当月25日払いの会社であれば、9/25支払の対象期間は9/1~9/30
同じように、月末在職について徴収とすると
9/30在職の方について、9/25に9月分を徴収することになります。
その徴収したものは1ヵ月会社で預って、10月末に引き落とされます。

9/25支払で通常の8月分を徴収してもよいですが、
末日退職の場合、翌月に給与が発生しないので
忘れずに最終給与で2ヶ月分の社会保険料を徴収しなければなりません。

結局、退職時に徴収不足や徴収過剰を起こさず調整すればいいので
どちらでもいいのですが、会社がどちらの処理をしているかは
入社時の処理でわかると思います。

【例示1】で9/1入社の場合
9/25支払は9/1~9/20分
 8月末には在職していないので、社保徴収なしの会社
  → 9月支給で8月分を徴収=通常徴収
 8月末には在職していないけれど、社保徴収ありの会社
  → 9月支給で9月分を徴収=当月徴収

【例示2】で9/1入社の場合
9/25支払は9/1~9/30分
 9月末に在職しているので、社保徴収ありの会社
  → 9月支給で9月分を徴収=当月徴収
 9月末に在職しているけれど、社保徴収なしの会社
  → 9月支給で8月分を徴収=通常徴収

退職するとき、退職日によって徴収なし、1ヵ月分徴収、2ヶ月分徴収のいずれかで
最終的に調整することになります。
また、ここの会社は当月徴収ですのような届出は社会保険庁にはしないと思います。
どちらの徴収でも、社会保険庁からの請求は変わりませんし、
届出をしたことがありませんが、今のところ特に問題は生じていません。

随時決定の場合も同じで、「7月月変」だとしたら
通常徴収の会社であれば、8月支給給与から
当月徴収の会社であれば、7月支給給与から変わります。

少しでも参考になれば、幸いです。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
例もまさに私の会社のパターンがあり分かりやすいです^^
いつも社会保険料の通知にある【○月分】というのは普通にその月の事・・
と思っていました。
ただ、社会保険庁の言う月と会社で言う月と一月ずれている場合もあるのですか・・なんて紛らわしいんでしょうか^^;

私の会社では、入社した時に最初に支給される給与から必ず社会保険料が
控除されています。
…という事は、当月徴収と言う事ですね。
でも、退職する人は最後に支給する給与からは社会保険料は控除しません。
というのも例にもありますように、20日〆、25日支払なので退職する人は大体が20日付けで退職するので社会保険料が控除されないのです。
…ということは、通常徴収?
会社の処理の仕方は間違えているのでしょうか。
当月徴収のような、通常徴収のような…
usattiyさんの説明でいくと、会社の処理は間違えてる?っぽいような…。
入社した人は徴収して、退職した人は徴収しない。
これって…。 回答お願いします。

補足日時:2007/09/26 12:55
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