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9月に初の決算を迎えました。
6月にVistaを購入しました。金額は30137円です。
10万円以内のソフトウェアは一括償却出来ると言うことですが、
そのために別表16-1、16-2を用意しましたが16-1の書き方が分かりません。
一応下記まで記載することが出来ました。その他、記載の必要な所を教えてください。
なお、今期は他に償却する資産はありません。

資産区分
種類:無形固定資産
細目:ソフトウェア
耐用年数:5年

取得価額
取得価額または制作価額:30137
圧縮記帳による積立金計上額:0(?)
差引取得価額:30137

帳簿価額
償却額計算の対象となる~:30137
期末現在の積立金の額:0
積立金の期中取崩額:0
差引帳簿記載金額:30137
損金に計上した当期償却額:30137
前期から繰り越した償却超過額:0

そのほか、25番と35番に30137を記載しています。
後は言葉の意味がよく分からずに記入出来ていません。
どうかご指導のほどよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

そのソフトは10万円未満ですから消耗品扱いです。

減価償却の必要はありませんから別表に記載する必要はありませんが、どうしても減価償却資産として計上したければ計上することもできます。

会社の減価償却費は、まず税法とは別に、会計理論に基づいて計上し、それを別表によって計算される税法の限度額と比較して限度を超えていれば損金不算入となるという制度になっています。ですから、別表は限度額を計算する書類であって、減価償却費そのものを計算する書類ではありません。減価償却費は別表とは別に独自で計算し、決算に計上するものです。
法人税の申告は、まず決算があって、その決算に計上したそれぞれの金額をもとに調整するために作成するものです。別表16の「損金に計上した当期償却額」の欄は、決算に計上した減価償却費を記入する欄です。決算でいくら計上したかがわからなければ記入できません。それが基本的な考え方です。
ただ、証券取引法などの制約を受けない中小企業では、税法を基準に計上するのが一般的なので、まず別表で限度額を計算し、それを決算に計上して、限度超過額が出ないようにするのが普通でしょう。

会社の申告書は個人の申告書とは全く違い、会社法に基づく決算が前提になりますから、かなり複雑です。税理士に依頼せずに自分で申告書を書こうと思っているなら、まず決算について理解した上で、別表の書き方については税務署や法人会などが書き方の説明会をしているはずなので、そういったもので勉強する必要があるでしょう。もちろん専門の書籍も色々出ているので、それを読んで理解できるなら、それをガイドに自力で書くことも可能だと思いますが、実際にはかなり難しいと思います。
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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございます。
なるほど、消耗品扱いで良いのですね。

償却について詳しい仕組みも教えていただき有り難うございます。
確かに複雑で難解で、個人の確定申告なんかとは比べものになりません。
ただ、今回自分で決算処理をすることでたくさん勉強する事も出来ました。
本来なら税理士に依頼するのでしょうが、費用の関係で今期は自分一人でと頑張って見ました。

今後、更に発展させていくつもりですので、税理士にお願いして行こうと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/25 01:38

ひとつ書き忘れましたが、一括償却資産とは、取得価額が10万円以上30万円未満で、本来の減価償却をせず、3年の均等償却をするものであり、別表16(8)に記載します。

取得価額が10万円未満なら、特に別表などに記載することなく消耗品になります。
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