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役員報酬を100万と決めた場合、実際もうらった金額が60万とした時、
差額の40万は未払い金として処理すると思いますが、役員報酬にかかる税金(所得税)は、100万にかかるのでしょうか?それとも実際にもらった60万にかかるのでしょうか?また、私の場合子供二人を保育園に預けていまして、給料で保育園費が決まります。この場合も100万・60万のどちらできまるのでしょうか?
初歩的質問で申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

毎月、役員報酬を100万円計上されると言うことでしたら、


そこから、社会保険料を差引いた額から算出されるのであって、
一般控除されている40万円はいずれかの方法で受取られる訳ですから、
当然、100万円に対してかかっていると考えるべきではないでしょうか。

所得に応じて決定される料金などは
前年度の「給与所得控除後の金額」を記載すると思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/01 11:40

未払金処理として計上した場合、役員報酬の額は100万円となります。

(未払であっても、残り40万円をもらう権利を得る為)

なので源泉も100万円で計算しなければなりませんし、源泉徴収票の集計も100万になるので保育園の方もそのようになります。

未払を計上せず60万円のみ計上し、源泉も60万円で計上する場合は基本的にはAno1さんの通りで問題ないです。
しかし職務期間(総会から総会)の途中まで100万円支給されていて、途中から60万円とされる場合、法人税計算上は減額分を否認される可能性があります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。非常に参考になりました。

お礼日時:2007/11/01 11:38

60万円に対して税金がかかります。

保育園のほうも同じです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/01 11:37

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