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今まで個人経営で飲食店をしていました。
今後は廃業して貸店舗にするつもりです。
飲食店の他にテナントの所得があり不動産の決算書も出しています。

これまでは飲食店の減価償却費として、建物や設備機器を計上していましたが、
今後はテナントとして不動産所得の方で減価償却費を計上したいのですが移行できますか?
仮にテナントの借り手が見つからなくても減価償却費は計上できますか?

A 回答 (2件)

通常、稼動を中止した資産については減価償却できませんが、いつでも稼動できるような体制であれば減価償却が可能です。


よって、テナント内の設備についても、すぐに使える状態であれば減価償却できると思われます。
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飲食店として使用していた店舗等の設備は、貸店舗として不動産所得の減価償却費に計上できると思われます。


また、テナントの借り手が見つからない場合でも、借り主を募集しているのであれば空室でも減価償却費の計上は出来ます。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。

飲食店のテナントを募集にすれば建物の他、
飲食関係の設備(業務用冷蔵庫など)も費用計上できると言うことでしょうか

お礼日時:2008/01/17 14:37

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