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従業員12名の中小企業の経理の仕事をしていますが、社長の奥さんは、監査役になっています。ただ現実には仕事も監査役の仕事も一切やってなく、月28万の報酬を会社として払っています。
法律的に問題がないか教えてください。

A 回答 (3件)

 法律的な問題というよりも、利害関係者がどう評価するか?という問題はあるかとは思います。


 例えば株主からしたら、監査役の報酬として適正かどうかが、問題視される可能性はあるかと思います。報酬を払っている分当然会社の利益は減少し、その分だけ収益性の低下と企業価値も低下するわけですから。
 ただし、おそらくは規模からすると、社長をはじめとする一族が株の大半を所持している同族会社でしょうから、株主からどうこうクレームがでることはないのかなと推測します。
 また借入金等がある場合で、特に金融機関からすれば、あまり会社の状況が良くないのに、監査役報酬を(おそらくはオーナー社長の)奥さんにはしっかり報酬を払っているとなれば、そこから注文がつく可能性もあります。ただこれも会社の業績が好調であれば、まったく問題視はされないでしょう。
 法律的な問題とは別の問題として、税務調査が入ったときに、課税庁が件の監査役報酬を税務上適正であるのかどうかどう判断するか、実はこれが現実的な問題として、考えるべき問題かもしれません。
 まったく仕事をしていないで28万円の報酬となると、これは原則的な考えからすると、役員報酬として適正ではないとして、28万×12ヶ月=
336万円が、会社の法人税の申告上、損金不算入ということで、税負担が増える可能性があります。
 ただ普段仕事をしていないとはいっても、会社が破産したときなどに
監査役が監査を適正にしてこなかったと認定されたときには、債権者等から損害賠償を請求される可能性、言い換えれば責任があります。
 そういった責務を負うのに会社の規模からすれば、月28万円報酬が適正であるという解釈も成り立つ余地もあるわけで、この辺はケースバイケースになるかと思います。
 税理士の先生が関与されているのなら、そのへんをどう判断されているかを聞いてみるのも一案かもしれません。
 

 
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この回答へのお礼

早速の御回答ありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2008/01/19 11:46

仕事を一切しない名目的監査役については、民事法(会社法はここへ含まれます)また刑事法上、仕事をせずに報酬をもらうことで直ちに法的な問題が生じることはありません。

仕事をしない結果として何か起こったときには、民事法また刑事法上の問題が生じる場合があります。また、仕事をせずに報酬をもらうことを、会社に対して損害を与えているものとして会社の利害関係者が問題視したときは、その範囲で会社法上の問題が生じることになります。

他方、税法上は、No.1のkuruhanさんお書きのとおり、損金算入を否認されるおそれが無いわけではありません。この点で、税法については、仕事をせずに報酬をもらうことで直ちに法的な問題が生じる可能性があるといえます。(税務調査で問題になるということは、すなわち税法上の問題(法律上の問題)があることを意味しますヨ。)

この回答への補足

従業員12名の中小企業にも、監査役は置かないといけないのでしょうか? 経理の立場として、不必要な経費は無くしたいですし、社内の
社員も不満 ( 仕事をしないで、月28万も報酬としてもらっている事 )も無くしたいと思っています。監査役を置く必要がある場合は、
相場はどのくらいなのでしょうか。 ちなみに業績は、赤字、黒字
とんとんぐらいです。

補足日時:2008/01/19 10:53
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法律上、取締役会を設置している会社(かつ委員会を設置していない会社)であって、かつ、株式の一部もしくは全部が譲渡制限されていないかまたは会計参与が置かれていない会社は、監査役を置かなければなりません(会社法327条2項)。



そうでない会社は、監査役を置く義務がありません。もっとも、その場場合でも、監査役を置くかどうかは経営判断の部類に入ります。

また、監査役を置いている場合に、監査役に与える報酬は、株主が決めます(なお、監査役の報酬額決定は、取締役(代表取締役含む)や取締役会に委任出来ません)。
報酬の相場は、会社規模や株主構成、監査の内容、仕事の質と量などによって異なるかと思います。この点、同族会社的な会社であれば、株主の意向が強く働くことにより、仕事の質・量に関わらず、「世間並み」の報酬額に落ち着く傾向があるのではないでしょうか。従業員数12名で月28万円は「世間並み」のような気がいたします。
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この回答へのお礼

早速の御回答ありがとうございます。大変判りやすく助かりました。

お礼日時:2008/01/19 11:52

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