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一つ、教えて下さい
当社は資本金1億円以上の法人なのですが、設立1年目で、
貸倒の実績はありません
しかし、業界的に今後、貸倒が予想されるので、貸倒引当金
繰入の会計上の処理をしたいのですが、過去の実績率はが
ない為、税務上の中小企業実績率で、計上するのは
適切でしょうか?
中小ではないので、無理がありますか?
何か、適切な計上基準はありますでしょうか?
以上 よろしく、お願いいたします

A 回答 (3件)

No.2(およびリンク先のNo.1)のsiba3621さんお書きのとおり、法人税法施行令96条2項1号括弧書に基づき、「設立1年目」であれば、設立事業年度の実績により計上できます。



ただ、「貸倒の実績はありません」とのことなので、個別評価引当金の計上もないのであれば、貸倒引当金はゼロ計上にせざるを得ないものと思います。

この回答への補足

やはり0しょうがないですね
ありがとうございました

補足日時:2008/06/12 02:14
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http://okwave.jp/qa3809918.html
税法上の損金算入が可能な金額は、次のようです。
「設立第1期は、設立事業年度を実績事業年度として、その事業年度の貸倒および個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入れの実績に基づき繰入れする。
 なお、第2期では、第1期を実績年度とし、第3期では、第1期および第2期を実績年度として貸倒実績率の計算をします。」

この回答への補足

税務ベースだとこうなんですね
勉強になりました
ありがとうございました

補足日時:2008/06/12 02:12
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一括評価引当金なら、実績が無い以上、法人税法上は不可ですが、決算上のみであれば、証券取引法上の制約を受けない会社なら可能でしょう。

ただし、当然のことながら株主の了解が必要です。また、税法との差異については法人税の申告の際に調整する必要があります。
各債権ごとの個別評価として計上するものであれば、評価が正当である限り、適切な計上ということになるでしょう。
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この回答へのお礼

なるほど・・
勉強になりました
ありがとうございました

お礼日時:2008/06/12 02:12

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