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A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
テレホンカードの取得費についてですが、譲渡所得の取得費でわからないものについては基本的に5%で計算します。
しかし、購入時の価額が合理的にわかれば、そちらを採用しても大丈夫かと思います。未利用の500円分のカードで、購入時に30円や50円だった、というのはいかにも考えづらいところです。金券ショップというのもあるので、必ずしも500円以上とは限らないという見方もありますが、申告時に取得費500円と計上しても否認されることはないと思います。
むろん、5%で計算しても大丈夫です。もともと、どうしても取得費がわからないときの最低額としての計算なので、それが否認されることはありません。
なお、生活用動産の規定については、プレミアムがつくようなコレクションというのは生活に必要に動産というよりは骨董に近い感覚でしょう。全体の規模がわからないため確たることは申せませんが、全体で30万を超えるような規模での売買であれば、やはり課税の対象になるのではないでしょうか。利益が出ていればの話ですが。
No.2
- 回答日時:
過去に個人的趣味で買い集めたものを売却する場合、
生活用動産の譲渡については所得税を貸さないという規定があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3105.htm
今後、継続して売買を行っていくというのであれば、事業所得とすべきだと思いますが。
No.1
- 回答日時:
まず、コレクショングッズの売買が「事業所得」にあたるのか、「総合譲渡所得」にあたるのか、を判定する必要があると思います。
事業として売買を行っていると認められれば、事業所得、そうでなければ譲渡所得で、今回は不動産や株ではないので総合譲渡です。売買が事業にあたるかどうかというのは、客観的に見てどうかというところで判断されます。たとえば店舗を構えているとか、不特定多数に販売しているとか、継続的に仕入れ・販売のサイクルを繰り返しているとか、事業として合理的な価格で販売しているとか、そういうところを総合的に見て判断することになります。
事業所得と、譲渡所得では、計算方法が若干違います。というか、経費の範囲がだいぶ違います。処分価格・取得価格については大きな違いがあるわけではありません。
事業所得であれば、売買のために直接必要な費用(配送代、購入や売却のために要した交通費など)だけでなく、事業をする上での一般的な費用、店を構えるのであればその賃料や固定資産税、アルバイトへの給料(支払給与)、取引先との交際費、車を使うのであればガソリン代や車の減価償却費、そういったものも費用として計上されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
一方総合譲渡所得であれば、上記の直接要した費用だけを経費として引けます。その代わり、特別控除額というものが50万円あります。また、5年以上持っていた物を売ったときは、所得を半分にできます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1460.htm
上記の判定基準や売買の件数などにもよるのですが、通常個人事業主としてされるのであれば「事業所得」ということになるのではないでしょうか?それであれば、青色申告の届出をすれば、特別控除額が10万もしくは65万引けるようにもなります。手続きなどは、所轄の税務署でお尋ねになったほうが早いかと思います。届出もすぐできますし。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
なお、取得価額がわからないものについては、事業所得の場合は棚卸資産の評価としてはおっしゃるようなものであれば個別法で算定するのでしょうから、説得力のある適正な価額を設定してあげればよいと思います。譲渡所得については売却価格の5%で計算できます。ただしこれについても、取得時の相場などが客観的にわかれば、そちらを採用することも不可能ではないと思います。
この回答への補足
解りやすいご説明ありがとうございます。厚かましく、追加の質問をさせていただきます。取得価額ですが、たとえばテレホンカード(プレミアム付き)といったその物の価値(500円分使える)がはっきりしている場合も売却価格の5%で計算して良いのでしょうか。たとえば500円のテレカを600円で販売した場合は30円。1000円で販売した場合は50円となります。そもそも、購入価格は500円のテレカの場合、800円から高いもので5000円くらいで買っているので、売却しても利益を出すことは難しいのです。現在のプレミアム価値は激減しているので適性な価額の設定は難しいのです。
どうぞよろしくおねがいいたします。
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