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No.1
- 回答日時:
こんにちは。
・父の死亡時には,「母が死亡したときには、自分が相続した財産」は父の相続財産ではありませんから,遺贈の効力は生じません。つまり,父から長男への遺贈はできないということになります。(民法第996条前段)
・なお,遺言者の死亡時点で「他人の物」(遺言を書いたときは自分の物だったが,何らかの理由で遺言者の意思によらず他人所有になった(例えば、第三者に時効取得された)とか,購入するつもりだったが手に入らなかったとか,自分の物だと思い込んで遺言を書いたなど)については,「遺贈の目的としたものと認められるとき」に当る場合があります。(民法第996条後段)
ただし,「他人の物だが,買ってでも手に入れて,長男に遺贈してくれ」という趣旨の遺言なら,相続人又は遺言執行者は,相続財産を財源に(売ってもらえるなら)その物を買って,受遺者(今回は長男)に遺贈する義務を負います。(民法第997条)
-------------
○民法
(相続財産に属しない権利の遺贈)
第996条 遺贈は、その目的である権利が遺言者の死亡の時において相続財産に属しなかったときは、その効力を生じない。ただし、その権利が相続財産に属するかどうかにかかわらず、これを遺贈の目的としたものと認められるときは、この限りでない。
第997条 相続財産に属しない権利を目的とする遺贈が前条ただし書の規定により有効であるときは、遺贈義務者は、その権利を取得して受遺者に移転する義務を負う。
2 前項の場合において、同項に規定する権利を取得することができないとき、又はこれを取得するについて過分の費用を要するときは、遺贈義務者は、その価額を弁償しなければならない。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
http://www.houko.com/00/01/M31/009A.HTM#s5.7.2.2
参考URL:http://www.houko.com/00/01/M31/009A.HTM#s5.7.2.2
この回答への補足
>>父の死亡時には,「母が死亡したときには、自分が相続した財産」は父の相続財産ではありませんから,遺贈の効力は生じません。つまり,父から長男への遺贈はできないということになります。(民法第996条前段)
遺贈ではなく、相続分の譲渡あるいは贈与契約になるんじゃないでしょうか? 自己の相続分の財産のすべてを贈与するという契約なら、他の共同相続人への贈与の場合は贈与税や譲渡所得税は発生せずに、相続税の負担割合が変わるだけでは。
相続人以外への贈与はそうはいかず贈与税課税ですかね。
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