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過年度の申告が間違っていた場合には、修正申告を行いますが、修正申告を行うのならば、前期損益修正損益勘定は不必要なのではないでしょうか?
前期損益修正損益勘定を当期のP/Lに計上するのならば、修正申告は行う必要は無いように思うし、修正申告を行うのならば、当期のP/Lに前期損益修正損益を計上する必要は無いと思うのです。
一体どういう仕組みになっているのでしょうか?
このようなことに詳しい方がおられましたらご回答のほどよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

前のお二方のご回答と重複しますが、



まず、修正申告をなくせない理由として、つぎのような説明もできると思います。

1.法人税の所得の期間帰属は、厳密なものであって、適当に後の事業年度にずらせるものではないこと。(国の税収の確保、課税の公平)

2.法人税率や措置法の取り扱いが年々変化する中で、どの年度の所得とするかで税額に差がでてくること。

3.この他、交際費や寄付金の限度超過などは、決算には関係ないので修正申告による他はないこと。

次に、では、修正申告をすれば、前期損益修正は不要かというと、そうではありません。
修正申告と連動する形で、過年度の決算を修正できるのなら別ですが、確定決算主義ですから、原則として過年度の決算は変更できません。
したがって、後の事業年度で前期損益修正等として計上するしかないのです。
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税務申告は、正規の簿記の原則に従い作成した決算書に基づき行われます。

修正申告のうち前期損益修正損益勘定への計上を伴うものは、過年度の税務申告を誤った決算書に基づき行ったことを意味します。

過年度決算書の修正は、現行の会計諸則においては原則として、過年度決算書を修正するのではなく、当年度決算書の前期損益修正損益勘定への計上により行います(新規上場時など、過年度決算書の修正の行われる場合もあります)。

他方、税務申告は、税法上、いわば過年度申告書の修正を行う仕組みを採用しています。従って、修正申告が必要になります。

まとめれば、決算書の作成と税務申告との寄って経つ根拠が異なるため、このような分離が見られるのです。
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税務調査で過去決算分の中で非違が見つかると修正申告して追加税金を払うわけです。



修正申告をする期について、売上げ漏れがあったとしましょう。
売上げ計上漏れで別表4に益金算入して修正申告するわけですが、元となる損益計算書と貸借対照表を全部正しい数字で作りかえるわけではありません。

決算は既に株主総会で承認されてますので、税務調査でこちらが正しいと差し替えるわけには行かないのです。

過去の財務諸表を正しく直す代わりに、現在の財務諸表上で計上していきます。
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