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全くの無知なので、教えて下さいm(_ _)m
5月より、契約社員として働いています。
会社との契約では、「副業禁止」となっています。
でも、私は、毎年4月頃に、月6万円程の単発バイトを例年しているので、
副業は禁止でも、このバイトは、継続してやっていきたいと思っているのです・・・。
年間通じても8万円も超えない程の少額のバイトなんです。

教えて頂きたいのは、
(1)単発バイトの方は、特に申請する必要はないのでしょうか?
 実は、「単発バイトの金額が少額なので、確定申告をする必要が無  い」と聞いたのですが・・・
 それは本当なのでしょうか???
 申請しなくて、大丈夫なのでしょうか・・・

(2)本業の会社では、単発バイトの事は、内緒にしておき、
 年末調整を受ける事は可能ですか?
 
 因みに、住民税については、給料天引きではありません。

税金関係。。何も知識がありませんので、質問内容も分かりにくくて・・・申し訳ありませんが、アドバイス何卒宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (4件)

こんにちは。



(1)単発バイトの方は、特に申請する必要はないのでしょうか?
年収20万円までだったら、申告の必要はないです。
月に16000円弱の収入ですね。

(2)本業の会社では、単発バイトの事は、内緒にしておき、
 年末調整を受ける事は可能ですか?
これは可能です。

本業の会社で、住民税が天引きでないということでよろしいでしょうか?
これも別に問題はありません。ただ、バイト代と契約社員の分の住民税が合算されて翌年に請求されます。
なので、ばれたくなかったらずっと「住民税は自分で払う」と言うしかないですね。天引きにすると会社のほうに連絡がいっちゃいます。

ご参考まで。
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この回答へのお礼

早速、回答頂き誠に有り難うございます。

単発バイトは、20万円以下なので、申告の必要は無いのですね。。
良かった(*^_^*)

今の会社では、住民税の天引きは、してくれないみたいなので・・・バレる心配は、なさそうです☆~~

非常に分かりやすく、説明頂き誠に有り難うございました。
本当に助かりました。心より感謝しますm(_ _)m

お礼日時:2009/06/10 14:53

「単発バイトの金額が少額なので、確定申告をする必要が無い」という意見は、所得税法121条の規定を勘違いされてる意見です。



確かに主たる給与以外に所得があり、それが20万円以下だと確定申告不要という条文がありますが、「給与所得及び退職所得以外の」所得という条件があります。
 これは一箇所から給与を貰い、年末調整を受けることで確定申告不要となるサラリーマンの特典です。

 何かの特技を持っていて講師などをして謝礼を受け取るような立場の方は、年間20万円以下なら確定申告しなくていいですよという意味です。
 謝礼は「給与」ではないからです。

ところが、アルバイトは「給与」なので、上記の特典を受ける収入には該当しません。
したがって20万円以下だからという理由で「確定申告不要」という解釈は誤りです。
ご質問では「本当なのか」と聞かれてますので、回答としては「本当ではない」と回答せざるをえません。
 たぶん、その知識をお持ちの方が給与所得以外なら20万円以下だと確定申告不要というべき所を「給与所得以外なら」をはしょって貴方に伝えたのか、アルバイトは給与所得ではないと思われてるかでしょう。

なお、ご質問者には該当しないと思われる規定として、 
一年間の給与収入の合計額が「150万円+雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除」額以下の場合には、上記の確定申告義務不要というものがあります。
 これは、扶養控除38万円が受けられるかたなら、188万円以下の給与収入(主もアルバイトも含めて)なら確定申告不要という制度です。

上記はどちらも所得税法121条に規定されてます。
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この回答へのお礼

専門家の方から、ご回答頂けるなんて、誠に恐縮です・・・・

「20万円以下は申告する必要なし」ってのは、ある一部の方々に適用される特例だったのですか・・・・
では、確定申告しないといけないと言う事になるのでしょうか・・・

単発アルバイトは、年間6万円ほどの給与なので、そして、その給与からは、源泉徴収はされているので、特に申告をせずとも・・とも考えていました。おそらく、多く払い過ぎている訳だし、戻ってこなくても良いと正直思っています。

そうですね。私が聞いたお話は、話半分だったと言う訳ですね・・
出来れば、年末調整のみで処理したいと考えいるのですが・・・今でも・・・もう一度、考えてみます。。

詳しく、教えて頂き誠に有り難うございましたm(_ _)m
心より感謝致しております。

お礼日時:2009/06/10 15:19

>実は、「単発バイトの金額が少額なので、確定申告をする必要が無  い」と聞い…



本業の会社で「年末調整」をしてもらえ、医療費控除その他の要因により自分で確定申告が必要になるのでない限り、20万円以下の所得はだまっていてかまいません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

医療費控除や株の譲渡などで確定申告をする場合は、20万円以下の所得もすべて申告しなければなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm

住民税に 20万以下申告不要の制度はありませんから、確定申告をせずに年末調整だけで済ます場合は、「市県民税の申告」を市役所でする必要があります。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早速、回答頂き誠に有り難うございます(*^_^*)

本業の会社で「年末調整」をしてもらっても大丈夫なのですね。
20万円というのが、ボーダーラインとなっているのですね☆~

私の単発アルバイトでは、年間通じても20万円を超える事は、絶対に無いので、申告せずとも良さそうです(^_^)v
有り難うございます♪~~

住民税については、本業の給与からの天引きはされてません。
毎年、市役所と個人的?に申請しておりますので、会社にはバレないようです(*^_^*)良かったです。

沢山のサイトをご紹介頂き誠に有り難うございましたm(_ _)m
少しづつ、読んで、勉強していきたいと思います。
心より感謝しております~~

お礼日時:2009/06/10 15:10

バイトと言うからには給与所得ですよね?


金額に関係なく、本業の給与所得と合わせて確定申告が必要です。
バイト分で源泉徴収されているなら、申告で戻ってくる可能性もあります。
源泉徴収されているが、その分はもどらなくていい、本業と合わせても税を払いすぎているというならば申告しない方法もありますが、正しくは申告することです。
もし、バイト分が源泉徴収されていなければ脱税と見做される可能性があります。

本業の年末調整の後、翌年にバイト分の確定申告を行いますから、住民税が普通徴収とのことなので会社にはバレないでしょう。
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この回答へのお礼

早速、回答頂き有り難うございます。

はい。。バイトなので、給与所得です。
そして、ちゃんとバイト料金からも、源泉徴収されていて、源泉徴収票を、頂く事も可能ではあります。。
(源泉徴収って、税金を天引きされているって事ですよね)

でも、確定申告は出来れば、したくなくてwwww
現在の会社で、普通に年末調整を行いたいと思っているんです。。
色々と詮索されたりするのも、嫌なので(^^;)

正しくは、確定申告をする事だと言うことは、ちゃんと肝に銘じておきます。ご親切なお言葉誠に有り難うございます。

住民税が、給料天引きではないので、会社にはバレないのですね。
良かった(*^_^*)

とっても常識的な質問なのに、丁寧にご回答頂き誠に有り難うございました。心より感謝しています。有り難うございました。

お礼日時:2009/06/10 15:02

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