はじめまして。
自分で調べても全く分からないので詳しい方のご教授を願いたいと思いまして
質問させていただきます。よろしくお願いします。
私は(以下一人称は「自分」にします)、15才のころに社会生活上の不適応になり
地元の総合病院に通院をはじめ、15才の時に精神科の主治医に
統合失調症(当時は精神分裂病)との診断を受けその後
15年(16年?)が経過し31才になった名古屋市に住む男性です。
この15年間の間に何回か確実に大きな効果を実感する薬がいくつかあり
そのおかげで現在は自分ではほぼ完治も同然とは感じていますが、
診断自体は変っていません(と、思います)
しかし、近年になり非常に気にかかっているのは障害年金(と手帳)についてです。
自分の記憶によりますが、15才頃(診断自体の正確な年月はあまり記憶してないのですが、
15才「頃」だったと思います)精神分裂病と診断された後、
18才になった時(年)に、担当医より
「あなたの障害であれば障害年金が出ますが、受給しませんか?
お小遣いにはなると思いますよ」
と言われことを覚えています。
基本的に担当医は受給することをかなりすすめる雰囲気で言われたことは
記憶しているのですが、具体的な額は忘れてしまいました。
が、当時、その金額を聞いて「そんなに(金額)年金がもらえるのか」と強く思ったことは
はっきり覚えています。しかしその当時、家族は「しない方がいいだろ」というようなことで
それ以来、障害年金は受給しないことになり、一切受給していません。手帳もありません。
その当時の家族の判断には、手帳を交付するなど精神障害の認定されることによって
何らかの不都合があることを予想したためではないかと推測しています。
しかし、当の親もそして自分も相当に年をとってきて将来のことをより現実的に
考えるようになってきました。
親や家族自身は経済的には全く不自由なく、ごく普通の大企業勤務の収入があります。
しかし自分(私)は、この15年の間に自立を目標に一人暮らしで張っていた時期もあるのですが、
主に経済的な面が理由や他にも様々な事情で思惑通りにはいかず、
経済的にも社会生活面でも大変難儀し、結局破綻するかのように親元に帰った経験があります。
その間も収入が大きくなったことは一度もありません。
親がいて生活をともにしている限り、寝る場所と当面の食べ物くらいは今のところは困らないのですが、
それでは将来困ることは目に見えているので、過去の失敗を教訓に再び自立に向けて様々な活動は
していますが、経済的な面や経歴や病気(薬)の問題は簡単ではなく依然、非常に困難な面があるとも感じています。
そこで質問させてください。
最近は医者に通うペースもかなり少なくなり、また福祉的な場所でも聞きにくい面が
あるのでここで回答をもらえましたら助かります。
障害年金についてです。
18才のときから受給はしていないのでずが、(自分は何も考えて無かったので家族の判断ですが)
それから13年が経った今、冷静に考えると、たとえ小額だったとしても
ちゃんと貯金でもしていればかなりの額になったと思います。
Qそのため今からでも受給を開始したいと思うのですが、出来ますでしょうか。
Q具体的にはどの程度の額になるでしょうか。(家は名古屋市です)
Q過去13年間、ずっと通院は続けていたのですが、その間受給しなかった障害年金を
一部でもいいのでその間の分、過去の年金を受け取る方法は全く無いでしょうか?
一部でもいいので過去の分も受給できたら絶対にしたいのです。
以上になります。
回答できましたらよろしくお願いします。
A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
障害年金の受給のためには、基本的に以下の3つの要件があります。
すべて満たされていなければなりません。
1.公的年金の被保険者期間中に初診日があること
2.初診日よりも前に、一定の保険料納付要件を満たしていること
3.初診日から1年6か月経った時点で、年金法での障害であること
但し、20歳前に初診日がある場合は、その20歳前の初診日のときに何1つ公的年金に入っていなかった、ということを前提に、障害年金を受給できる場合があります(障害基礎年金だけの支給になります。)。
そのときは、一定の保険料納付要件を満たしていなくとも構わず、極端な場合、保険料納付がゼロでも構いません。
また、20歳前に初診日がある場合は、初診日から1年6か月経った日が20歳よりも前に来てしまったときは、その“1年6か月経った日”ではなく、“20歳に達した日”(“満20歳の誕生日の前日”を意味します。)に年金法での障害の状態でなければなりません。
なお、どのような場合であっても、初診日がカルテで確実に確認できることが必須で、初診日が確定できないときは受給が困難になります。
上で説明させていただいた“年金法での障害”であるかないかを見る日のことを、障害認定日と言います。
障害認定日の時点で年金法での障害である、として行う障害年金の請求のことを、本来請求または障害認定日請求と言います。
障害認定日が存在している月の、その翌月の分の年金から支給が開始されます。
なお、障害認定日から年月が経ってしまった場合でも、障害認定日の時点で年金法での障害の状態であることが確実であるならば、この請求を遡って行うことができ、遡及請求と言います。
但し、遡及請求の場合には、請求日(現在)から遡って最大過去5年までの受給は認められますが、それよりも過去の部分については、法令の定めによって時効となって消滅してしまいますので、消滅した部分に限っては実際の受給はできません。
一方、障害認定日の時点では年金法での障害の状態ではなかったとき、すなわち、現在よりも病状が確実に軽かったときなどは、その後に悪化して年金法での障害の状態に至った、という理由で請求を行います。
こちらを事後重症請求と言います。
過去に遡った受給は一切認められず、請求日の存在する月の翌月の分の年金から支給が開始されます。
その他、社会的治癒という考え方があります。
20歳前に初診日がある場合、現在までの病状と因果関係があって旧い病状が引き続いている、と認められれば、上で説明させていただいたように、保険料納付要件が問われることはありません。
しかし、現在までに、少なくとも5年以上服薬を必要としなかった時期があり、あるいは、一般就労や学業が可能だった時期があると、そこでいったん治癒したとされて、20歳前の初診日は無効になります。
これを社会的治癒と言います。
このとき、再び受診した日が新たな初診日と変わるのですが、その初診日以降、上で掲げた1~3の要件がすべて満たされないケース(特に保険料納付要件)も出てきますから、事は簡単ではありません。
したがって、障害年金を請求する前に、病歴や経過について、社会的治癒の考え方の下に調べておく必要もあります。
具体的な受給額は、障害基礎年金になるのか障害厚生年金になるのかによっても違いますし、障害等級がどうなるのかによっても異なりますので、ここで安易にお答えすることはできません。あなたの障害等級がどうなるのかということすら、質問内容だけでは何1つつかめないからです。
したがって、参考資料として、以下のファイルをごらんになって下さい。かなり専門的だと思われるかもしれませんが、非常に詳しく・正確に記されています(社会保険庁の公式資料です。)。
障害基礎年金=> http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen08.pdf
障害厚生年金=> http://www.sia.go.jp/infom/text/kounen08.pdf
No.2
- 回答日時:
ほぼ完治に近いなら、障害年金はあきらめた方が良いのではないかと思いますが。
障害年金の受給には、様々な条件がありますが。その一つとして、絶対に必要なのが、現在の時点での、診断書です。この診断書が、障害年金相当の診断書でない限り、障害年金は下りません。ほぼ完治がどの程度かはわかりませんが。本当に、ほぼ完治なら、障害年金はあきらめた方が良いように思えますが。
○具体的にはどの程度の金額になるでしょうか。
初診日を、15歳(20歳前)に設定するなら、障害基礎年金になるので、2級なら、月6万6千円です。1級なら月8万ですが。まあ、入院歴もないので、もらえても、2級だと思いますが。
初診日を、厚生年金支払い時に設定すれば、3級だと、最低保証が月5万で、2級、1級は、障害基礎年金の額+厚生年金3級の額です。
まあ、精神の障害年金は、障害基礎年金2級の人が厚生年金3級にしか認定されていない、と良くいわれているので。たぶん、もらえても、基礎年金の2級(月6万6千円)か、厚生年金の3級(月5万円が最低)しかもらえないと思いますが。
○過去の分を受給したい
これを遡及請求と言います。初診日から1年半時点もしくは、20歳前傷病による場合は、20歳時点の、診断書と、現時点での、診断書の両方が必要です。
(別の言い方をすれば、障害認定日時点の診断書と、現時点での診断書が必要です。障害認定日についての説明は、以下のサイトを参考に。http://www.shogai-nenkin.com/nintei.html)
一部というのは、無理なのです。遡及請求が通れば、最大で過去5年間、障害認定日から現時点までの障害年金が下りますが。一部分だけというのは無理です。
まあ、医者に相談してみないと何ともいえません。医者が現時点での診断書を書いてくれない限り、どうにも言えないですから。診断書を書いてくれると言うのならば、障害年金が降りる可能性はあります。
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