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現在、木造平屋建ての飲食店を計画しています。
建物の屋外にキュービクルを設ける予定です。
建物の横に設置し竹垣で囲いますが屋根はありません。

その場合、確認申請上の扱いとしてはどのように扱えばよいのでしょうか??

http://www.city.shibetsu.lg.jp/www/contents/1243 …


こちらのHPには屋外で作業するものに関しては建物として扱わないとなってます。

基準法上どの部分にかかってくるのでしょうか??
おしえてください。

A 回答 (1件)

「キュービクル」ですとご提示のサイトにあるように「人が出入りしない」ものですから、ここにあるように「建物」としては扱いません。

よって、床面積にも算入されませんし、斜線制限などの制限にもかかりません。唯一日影規制が引っかかります。
確認申請上の扱いは「建築設備」です。
参考に、建築基準法第2条(用語の定義)
「三、建築設備
建築物に設ける電気、ガス、給水、排水・・・・昇降機若しくは避雷針を言う」

この回答への補足

さっそくの回答ありがとうございます。
助かりました。

補足日時:2009/11/10 12:36
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