先月末頃、緊急で入院して今月に退院しました。先月の入院費は約6万、今月は約3万でした。月またぎなので高額療養費は請求できないため、病院では来年支払ってもいいと言われましたが、今年医療費控除しようと思い、全額支払いました。
なお、今年に入って医療費は11万を超えています。また一人暮らしで財政が厳しく、所得は税込みで200万いくか微妙です。
なお、来年も治療を続ける事になり、最低でも8万円位、手術をすればそれに20万以上かかります。
そこで質問なのですが、
(1)この場合、入院費の支払いは来年にしたほうが得だったのでしょうか?(2)高額医療費は事前に申告しないといけない(入院の手引きに記載がありました)とのことだったのですが、今回のように急に入院した場合、もし仮に1ヶ月に9万くらいかかったとしたら、入院中に手続きをしても間に合うのでしょうか?申告をした日から適用されると書いてあったので例えば、入院が1日-20日として15日に申告したら15日から20日までの分が安くなるということなのですか。事前にいくらになるのかはわかりにくいので困ります。また正社員でないので、会社に事前に聞きにくいです。あまり医療費を使いすぎると、くびになるかもと不安です。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
(1)については一般の収入で住民税が課税の人なら高額に該当しない金額です。
所得税の医療費控除に基本的には今年1月から12月までの診療分となりますから支払いを先送りにしても控除が受けられない可能性がありますので税務署に相談になるかもです。
(2)高額の入院前申請はたぶん入院時の支払いのための限度額認定証の発行するためだと思います。限度額認定証が入院時に発行されていれば保険適用自己負担分を先に限度額で止めることになります。
要はあとで高額医療費として戻す申請をするか先に支払いを限度額超えないようにするかの違いです。
支払いがきついようなら限度額認定証を会社に申請したほうが良いです。認定証を病院に保険証と一緒に出せば支払い計算前なら調整してくれるところがほとんどです。
ありがとうございます。(2)ですが、要は初めから少なく払うか、一度全額払って後から戻るかの違いなのですね。差し引きけば同じ金額だということで、後から申請してもよいということですね。
No.1
- 回答日時:
初めまして 二児の母です。
病院側の言う 高額療養費で申請された方が得だったと思いますよ。
医療費控除は だいたい、支払った金額の1割 が戻る と考えた方が良いです。
例えば、年間11万支払った、だけど控除ですから 10万を引きます。
1万の1割ですから、1,000円しか戻らないであろう金額です。
そして 源泉徴収税額が(源泉徴収票右枠)が、900円だとしたら、1000円戻るはずが、900円しか還付されないのです。
高額療養費も 枠組みはありますが、医療費控除よりは得だった様ですね。
安くなるのでは無く、実質安くなる と言う事です。
要するに 一端は請求通りに病院に支払い、その後社会保険を通じ(会社の健康保険組合)に申請、還付される仕組みです。
が、、、正社員では無いとなると、医療費を使いすぎる事では無くて、休まれる事が原因で正社員登録にはならない と言う事も有りだとは思います。
それは会社が決める事なので、一概には言えませんよね。
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