プロが教えるわが家の防犯対策術!

まだ正式に成立していないということですが、
2月の段階で住宅購入のため1000万円を超える資金を贈与されても
4月以降成立されれば年末の確定申告で贈与税なしになるのでしょうか?

それとも成立してからじゃないと510万を超える贈与は受けられないのでしょうか?

2月に頭金を用意する必要があるのですが、とりあえず510万までの贈与にしておいて、成立した後繰り上げ返済に充当するのは可能でしょうか?

そもそも繰り上げ返済に利用する分は、住宅取得資金として認められるのでしょうか?

A 回答 (2件)

現行は610万円まで非課税です。

これが1610万円に改正されるとのことですが成立はまだ先でしょう。ただし、今まで閣議決定で決まったものがひっくり返ったことはありません。少なくとも自民党政権では!

通常、4月に成立しても1月1日に遡及して適用されます。
ほぼ、間違いないとは思いますがニュース等には注意しておいた方が
良いと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
4月に成立しても1月1日に遡及して適用、というのが正しければ
今の時点で頭金として贈与を受けても後に成立さえすれば大丈夫ということですね。

頭金としてじゃなく、繰上げ返済にも適用できるのでしょうか?

お礼日時:2010/01/11 16:00

>そもそも繰り上げ返済に利用する分は、住宅取得資金として認められるのでしょうか?



住宅取得のための資金の贈与というのを素直に受け止めればあくまでも
購入代金だけでしょう。繰上弁済は借入債務の返済資金ということで、結果は同じでも法律的な資金使途には違いがあると思われます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有難うございました。
とりあえず610万で考えてみます。

お礼日時:2010/01/11 23:34

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!