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店舗を借りるのにどこまで大家さんにやってもらえるのか。
今度店舗を借りようと思っていますが、壁などが壊れているのでクロス貼りをするには修理をしないといけません。この場合、修理は借主のほうがするのでしょうか。また、電気が来ていないので電気工事(動力を引く)をしないといけないのですが、これも借主負担なのでしょうか。どこまでが借主責任で、どこまでが大家さんの責任なのか、そのあたりの法律に詳しい方、よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

極端な例で言えば、スケルトン渡しの店舗の場合は、壁も天井も床も無い場合があります。



店舗の場合は、賃借人(店子)が内装を行うと言うのが一般的で、賃貸人(大家)が内装を行い、そのまま貸すと言う方が少ないかもしれません。内装はお店の雰囲気づくりに重要ですから、借りる人が行う方が良いと思います。
動力にしても同様で、200V が必要か必要じゃないかは店子次第ですので、それも大家が敷設しない場合も多かろうと思います。

ただし、契約を解除するの場合は原状回復義務が生まれるので、その中途半端な状態で引き渡されるのも困りますね。
できれば壁を取り払ってもらい、ご自身で好きな壁を貼っておき、退去時に壁を再度取り払うか、逆に大家に内装を行ってもらい、退去時に改装した部分は原状回復するかのどちらかじゃないと揉める原因になるかもしれませんね。
ちなみに、内装にお金をかけられないのであれば、大家に直して貰ってから入居する方が安全かもしれません。
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この回答へのお礼

詳しいご意見ありがとうございました。
交渉の際の参考にさせて頂きます。

お礼日時:2010/06/09 09:22

賃貸に際してはお互いの合意次第ですから、大家に事前修理の義務はありませんが、借家人の修理造作に大家が同意して借家人の負担でそれを行った場合には、その後解約立退きに際しては、大家に対して(時価で)買取請求はできます。



借地借家法第三十三条(造作買取請求権)  建物の賃貸人の同意を得て建物に付加した畳、建具その他の造作がある場合には、建物の賃借人は、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときに、建物の賃貸人に対し、その造作を時価で買い取るべきことを請求することができる。建物の賃貸人から買い受けた造作についても、同様とする。
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この回答へのお礼

早々のご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2010/06/09 09:20

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