強行法規と任意法規 土地を貸した場合
土地を貸す行為は強行法規で
強行法規は任意法規と違い、当事者の意思は関係ないと本に書いていました。
土地を貸す(借地権)と30年は存続させなければならない、と。
これはお互いの意思で10年としても、それは無効だと書いてありました。
ということは、土地を貸すと、30年間はずっと相手方のものになるのでしょうか?
任意法規というものに変えられないのでしょうか?
ここはどう考えればいいのか、なんかがんじがらめにされているようで、強行法規より任意法規のほうがいいのでは? と思ってしまいます。
どうして、強行法規なのでしょうか?
おねがいします。
No.2
- 回答日時:
>どうして、強行法規なのでしょうか?
借地借家法の目的そのものですから、Wikipediaなどで調べればなぜこうなっているのかの理由はわかります。これが気に入らないなら法律改正が必要なので、国会議員を動かしてください。
>土地を貸すと、30年間はずっと相手方のものになるのでしょうか?
あくまで貸しているのですから相手のものになるわけではありませんし、地代を受領することが大前提であるため、地主の権利がなくなるわけではありません。また、「30年」は一般の賃貸借の場合であって、店舗目的の事業用定期借地権ならもっと短く(10年以上30年未満)設定することも設定可能です。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%80%9F%E5%9C%B0% …
No.3
- 回答日時:
契約は、お互いの自由意志で内容を定められるのが
原則です。
しかし、例えば、労働者と使用者の間のように、
使用者が圧倒的に強い場合には、実際には、自由意志というのは
存在せず、使用者が有利に、労働者が不利の内容の契約が
締結される結果となります。
大げさにいえば、それが極端になると社会が不安定になり、使用者、労働者
双方不利になってしまいます。
それで「実質的」自由意志を確保するため、強行法規
というのが存在するようになりました。
土地の貸借も同じです。
貸し手である土地所有者の立場が圧倒的に強いので、
任意にしたら、借り手に著しく不利な内容の契約になってしまう。
それを阻止するため、色々な規定が設けられたのです。
こういうのは、資本主義延命策だ、という人もいます。
尤も、最近は、借り手の権利が強くなりすぎたのではないか
という意見が強くなって、見直しが検討されるようになりました。
その背後には、社会主義の崩壊があるのは言うまでもありません。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
土地を貸す行為は強行法規ではないです。
貸す者と借りる者のことですから、貸す貸さないは法律では関与していないです。
しかし、一旦、貸すとなれば、借地借家法9条の強行規定で、同法3条によって期間は30年と定められており、これは強制規定なので変更することはできないです。
「10年間だけ貸す」と云う貸主の希望ならば、法律ではできないことになっています。
その場合は、貸せないことになります。
貸さなければいいだけのことです。
この回答への補足
賃貸の希望があわなければ貸さなくてもよい、ということなんですが
一旦、貸すとなれば、強行法規、ということは、やはり30年間なんでしょうか?
ちょっとよく分からないのですが、厳しくしすぎのような気がするのですが、なぜ、こういう決まりにしているのでしょうか?
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