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有限会社設立して役員報酬を設定し、これを支払おうとするときに、
売上はたっても実際に入金があるのはしばらく先であったり、
軌道に乗るまではなかなか上手く支払いができないことがあると思います。

このときに、役員報酬を未払金として処理することとなると思いますが、
この場合、役員報酬を受け取る役員に発生するはずの源泉税などは、
どのように処理すればいいのでしょうか?

役員報酬は「実質」支払われておらず、その払われていない役員報酬から源泉税徴収なると、
究極の場合役員から会社に振込みしなければならないのかということにならないのでしょうか?
(決算期をこえるときなどとても心配です)

お忙しいとは思いますが、以上よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

うちの会社も有限で、資金的に目処がつかない場合、役員報酬を未払いで計上します。

源泉税は納期特例でやっているのですが、6ヶ月中3か月分しか実際支払っていない場合は、3か月分の源泉税しか払いません。
私もこの点で困ったとき、会計事務所に聞いたところ、「未払い分の源泉税に関しては、実際支払ったときに源泉が発生するので、無理して払うことはないです。」という回答をもらいました。
ただ、あまりにも未払いをたくさん計上すると、調査等のときに利益調整とみなされる場合があるので、いったん役員報酬を振り込んで、その後、会社がその役員から借り入れをするといった計上をすればいいと思います。
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この回答へのお礼

貴重な体験が聞けてうれしくおもいます!
ありがとうございました!!

お礼日時:2003/08/13 20:39

#1の追加です。



未払計上した場合、法人の経費となっていますから、役員個人では所得が発生していることになります。
従って、所得税の確定申告の時期には確定申告が必要になり、源泉税が引かれていませんから、源泉税は0として納付額を計算します。

法人としての未払計上には、何ら問題がありません。
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参考程度で聞いてください。



(1)原則的には

私の考えでは、役員報酬の未払計上は租税回避と
考えます。つまり利益の圧縮です。
役員報酬の設定を高くすれば、どんな企業でも
簡単に赤字がつくれます。
意図的にやれば、それこそ脱税です。

(2)そこで

やはり一旦は資金に都合をつけて、役員報酬を
支払い(この場合もちろん源泉もします。)、
再び役員から会社へ内入れしてもらうべきでしょう。

ただ資金の都合がつかない場合は、やむを得ず
未払いになるかもしれません。
この場合であっても、

役員報酬100/未払費用100 ではなく

役員報酬 90/借入金  90
役員報酬 10/預り源泉税10 としたいですね。

源泉税を計上し納付することで、
形式的にもその役員報酬の正当性を
主張したいのです。

(3)決算では

もちろん役員報酬の未払計上処理では税務署は
良い顔をしないと思います。
私なら(2)のように、“今期だけやむを得ず”処理し、
来期以降はそうならないよう、役員報酬の金額設定を
変更する努力をします。
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この回答へのお礼

実際の仕訳方法まで教えていただきありがとうございました!

お礼日時:2003/08/13 20:43

役員報酬を実際に支払ったときに源泉徴収をすることになります。


ただし、会社としては役員報酬を未払費用として計上することは出来ます。

又、一旦支払って、役員からその資金を借りいけ金として受け入れる場合は、源泉徴収が必要になります。

この回答への補足

早速のご返答ありがとうございます(いつもありがとうございます)

>会社としては役員報酬を未払費用として計上することは出来ます。

確認になるかと思いますが、未払い費用として計上したときに、役員には「所得」が発生していない状態になると考えてもよろしいのでしょうか?

以上、よろしくお願いいたします。

補足日時:2003/08/05 15:57
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この回答へのお礼

追加の情報までいただきましてありがとうございました!

お礼日時:2003/08/13 20:41

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