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来年、公認会計士試験受験しようと考えてます。
公認会計士は税理士としても活動できるようですが
公認会計士合格後、2年以上の実務経験と研修(?)を経て公認会計士資格が得られるといううことですが、合格後、必修条件である実務経験、研修を消化する前に税理士会に登録して税理士として活動できるのでしょうか?

A 回答 (2件)

税理士登録できるのは


あくまで公認会計士ですので、残念ながら、
研修修了で受験資格得られる三次試験に合格してない、
研修中の公認会計士補
では、
税理士登録できません。


※ただし、一次試験合格者は
税理士試験受験資格与えられ、
二次試験合格者(公認会計士補)は、
税理士試験会計科目免除(無試験合格扱い)ですので、
三次試験合格前に、法律勉強して
先に税理士なる人も、いますね\(^^;)...

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
再質問ですがお願いします!

(1)免除について質問です。
 会計士の一次試験って短答式の企業法、管理会計論、監査法、財務会計論ですよね。このうち、財務会計論だけだけクリアしてれば、税理士試験の財務諸表論と簿記論の試験は免除となるとか・・・。あれ?短答式試験科目すべてクリアすると財務諸表論・簿記論が免除されるんでしたっけ?

(2)また、公認会計士2次試験合格すると、税理士試験は税法3科目合格すれば、税理士試験オールクリアになるということでよろしいでしょうか?

(3)あとひとつ、質問です。税理士試験の財務諸表論と簿記論が免除だとして、税理士試験税法科目のうち所得税法・消費税法・固定資産税法or相続税法を選択しようかと考えています。相続税法は法規中心の問題で、相続税法にまつわる資格ホルダーの受験者の選択が目立ち、この税法はハードル(競争率)が高いと聞きましたが実際どうなのでしょうか?またこの税法3科目の選択に関して何かアドバイスがあればお願いします。
 選択の根拠は。会計士2次試験で租税法があるのでそれに関連する法規である所得税法、消費税法を選択したのですが・・・。

補足日時:2011/03/13 00:29
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できません。



 二次試験(筆記試験)に合格しただけでは、「会計士補」です。
まだ、税理士の資格は、付いてきません。

 その後、インターン(3年の研修期間)を経て、三次試験(口頭・面接)に合格して、初めて『公認会計士試験』に合格です。
 税理士の資格も付いてきます。

 
税理士会に登録できるのは、三次試験に合格した後です。
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