プロが教えるわが家の防犯対策術!

友人の話です。分かる方がいれば教えてください。

彼は今年の6月に10年程勤めた会社を辞めました。
退職金が今になっても支払われない為先日問い合わせてみたところ、彼が担当していたお店が先日潰れ店の人は夜逃げをしたということです。
300万以上の売掛があったのですが、大きな責任は辞めたといっても彼にあるとのこと。退職金を当ててもとてもじゃないけど足りないので残りを全部払わないと訴えると言われたそうです。

確かに彼はそのお店に委託売上げをしていた事実はあったそうなのですが手形をもらったそうです。ところが潰れてしまえば手形なんてただの紙切れですよね。

彼は係長で、上には副所長と所長がいるのですが、彼らに責任はないそうで、彼だけの責任になっているようです。

払わないと訴えられるということなのですが、仮に訴えられた場合彼は負ける結果になってしまうのでしょうか。

私は辞めて3ヶ月以上経った会社からそんな請求が来ること自体驚くばかりです。

A 回答 (7件)

>に勝ち目はあるでしょうか。


係争の基本は.弁護士の権力の有無です。
権力のある弁護士がつけば.簡単に勝てます。逆に権力のない弁護士がつけば.簡単に負けます。
法・正義など関係ありません。
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この回答へのお礼

皆様色々とアドバイスありがとうございました。
皆さんの意見を聞いて弁護士さんに相談しようと思っております。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2003/10/15 15:54

基本的に会社が従業員に損害賠償できるのは、



・従業員による不法行為
・背任行為
・意図的に損害を与えようとした行為
・従業員の重大な過失
(人間にありがちな単なる過失程度ではなく、注意を払っていれば当然避けられたであろう過失という意味です)

ということが原因で生じた損害です。
一般的な業務の中で発生した損害までは責任はありません。

ご質問や補足の内容を読む限りは、上記に該当しないように見えますが、正確なことは弁護士にご相談していただかないとわかりません。
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労働者の場合には.退職をもって.過去の責任は問われなくなります。


したがって.やめた時点で.職務上の責任は問えなくなります。つまり.
>残りを全部払わないと訴える
ことは.恐喝に相当します。

次に.退職金は.給与の一部として処理されます。支払う場合には最低金閣として.退職時の給与の2ヶ月分が義務になっていますので.これよりも低い場合には.基準法に違反します。退職前に.懲戒解雇されているのであれば(監督所に書類が提出されているはず).退職金を支払わずに済みますが.

退職後に.退職前の話がどうのこうのという権利は雇用側にほとんどありません(決済権の関係で.上司が決済していれば.決済語は上司の責任であり.不渡りの責任はなし。上司が決済せず.取引を勝手に会社の名義を使って自分の品物を購入した.なんて子とはしてないでしょうから。決済が得られないことが判明した時点で取引を中止するのが普通です。通常.取引先の信用情報は専門の職員が調べるはずで.営業の係長のような下っ端(=実質平社員)では.取引先の信用情報を得ることは困難でしょう)。

まあ.ご指摘のような基準法違反のような行為をするから.おともたぢは退職したのでしょう。
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この回答へのお礼

皆さん色々とアドバイスありがとうございました。
彼の会社は小さな会社で、営業所は彼を含め5人だけでした。その上2人は上司(所長、副所長)ということで実際仕事をしていたのは彼だけでした。

普通の会社ではあり得ない、商品貸出しも書類等なく個人の責任でしていたそうです。そこで、今回彼が責められる結果になりました。

辞める前に会社内の在庫金額が合わないということで60万円支払っています。

彼はその店が危ないと思い昨年末から商品を一切出していません。今年3月に委託していた商品一覧を持って請求書を出しその店に行って店主に印鑑ももらいました。5月15日に辞めたのでそれ以降回収業務は所長に代わってもらい7月8月で3通の手形ももらっています。

会社から訴えられた場合彼に勝ち目はあるでしょうか。

お礼日時:2003/10/08 10:25

給料や退職金の支払と、損害賠償はまったく別のものです。


退職金の支払については会社の任意ですが、就業規則などで支払うことが規定されていれば、規定通りに支払わないと賃金に関する労基法の保護を受けることが出来ます。
又、退職金は、他の債務と相殺できず、下記のように規定が有ります。

使用者は労働者が退職する場合、労働者の請求があった場合には7日以内に賃金を支払わなければならない。(労基法23条1項)
ただし、就業規則等において退職金の支払時期を定めた場合(労基法89条1項3号の2)は、その規定による。

労基署又は、労働相談センター(参考urlをご覧ください)に相談しましょう。

参考URL:http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/
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まず、ご友人の方の会社との契約を確認する必要があります。

通常の雇用でしょうか、それとも請負契約でしょうか。
もし請負契約であれば、契約責任の範囲が売掛の回収まで含まれている場合は賠償責任が発生する可能性があるかもしれないと思います。会社内での肩書きは関係ありません。
通常の雇用契約であれば、No.1方のの回答の通りで弁済責任はご友人には無いものと考えます。会社側が発生した損失をご友人の退職金と相殺することも違法行為です。損害賠償を訴えられても全く怖くないですので、どうどうと受けてたてばよいです。逆に退職金支払いの請求を内容証明で送りつけましょう。
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相当ふざけた会社です。


いかなる理由があっても、賃金は「一度は支払わないといけません」。
勝手に損害があるからといってその分を差し引いたり、支払わないのは違法です。(法律で禁止されています)

まずは労働基準監督署に行き、相談してください。
退職金は規定がなければ任意ですが、会社に規定があるのであれば支払わないのは違法です。損害があるというのであれば会社は支払った後で法的に請求しなければなりません。

ここのカテゴリーにも何度も同じようなケースについての相談が寄せられていましたよ。損害の内容、話などはわかりませんが、訴えるというのは要するにお金を支払いたくないための方便として相手を萎縮させるためのものという可能性がありますね。
時期的にも退職時期より損害発生がだいぶずれているようで不自然極まりないです。
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請求は勤めていた会社から?


仕事の内容がわかりませんが 店が夜逃げ?
んなもん最終的な責任は所長にあるんでしょ
そのための長ですから。

逆に手形があるなら その債務は会社が持つべきもので
一営業所の責任ではありません。この分も請求できますね

退職金と仕事のミスなどによる弁済は別問題
おそらくまっとうな会社じゃないんでしょう
労働基準監督署に相談しましょうね。

訴えれるもんなら訴えてみやがれ です対処法は。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうです。勤めていた会社からの請求です。
代理店業と言えば分かってくださるでしょうか。
メーカーの商品を代行して店に販売する業務です。

その店の一つが夜逃げという形になりました。

労働基準監督署ですね!早速相談するように言ってみます。

先ほど連絡があって、半分の200万弱を会社が持つから半分は彼が持つように言われたそうです。退職金が100万弱なので残りは自己負担だと言われているみたいです。それを払わないのであれば全額で請求すると。会社側としては随分折れた意見なので受け入れるように言われているようです。

お礼日時:2003/10/07 16:36

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