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今度会社で 運送関係の事業を行うことになり、大型免許が必要となりました。
そこで、社員数名に教習所へ通ってもらうことになりましたが、給与課税されないかどうかで、その費用をどうするか(計上科目)また負担割合を悩んでいます。

全額会社負担の場合は 教育費でいいと思っていますが給与?課税されたりしないでしょうか?
仮に80%や半額を個人負担、残りを会社負担とした場合にやはり同様に課税されたりしないでしょうか?

どなたかよろしくお願いします !!

A 回答 (3件)

原則として、社員などに支給する学費等は、その社員に対する給与として課税されます。


ただし、業務の遂行上必要な資格を取得するための費用を事業主が負担した場合は、給与等として課税されないこととなっています。
ご質問の場合は、教育訓練費や研修費などの経費として処理できます。

なお、その資格が、公認会計士、税理士、弁護士等の資格については上記の規定は適用されません。

参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.rosei.or.jp/service/faq/faq0/faq0309_ …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

参考URL 非常に参考になりました。
ありがとうございました!!

お礼日時:2003/10/22 15:01

費用負担については下記のURLを参照してください。


教習所に通ってもらうための実費、あるいは実費の一部を会社が負担するなら、負担割合に係らず給与として課税されることなく損金経理可能なはずです。
kiiyan-26さんは負担割合についてご心配なさっているようですが、問題は負担割合ではなく、URLにあるようにその費用が、「会社の仕事に直接必要・・・」であるかです。そちらを客観的に証明可能であるようにしてください。例えば「一部の役員などが個人負担するべき費用を会社負担にして課税逃れをした」との疑いを晴らすことができるようにしてください。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2588.htm
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この回答へのお礼

回答頂きましてありがとうございます。

> 「会社の仕事に直接必要・・・」であるかです。そちらを客観的に証明可能であるようにしてください。

会社業務に必要不可欠なのは間違いないので、すぐに証明できるよう準備しておきます。
アドバイスありがとうございます!!

お礼日時:2003/10/22 15:55

税務署が判断する事ですが、会社の業務に直接、必要不可欠な資格であれば全額支給でも課税されないようです。


タクシー会社の2種免許の費用は、課税されていません。
税務署に相談するのが確実だと思います。
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