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No.6ベストアンサー
- 回答日時:
5番です。
> 入社してきて、とりあえず固定給の25万円ということで申告しましたが、正直、
> 歩合がない時はほぼありません。毎月35万円ぐらいあります。このような場合は
> 変更するべきでしょうか。
ご存知とは思いますが、標準報酬月額の主な決定方法は「資格取得時決定」「定時決定」「随時改定」我御座います。しかし、この手法では正しい標準報酬月額が算出できない場合には『保険者算定』と言う方法を採ります。
ですので、一度、健康保険(或いは年金事務所)の事務部門と相談なされてはいかがでしょうか?
No.5
- 回答日時:
> 毎月従業員の給料から健康保険料として給料手当の4.74%、厚生年金料として8.029%を
> 差し引いているのですが
根本的な間違いですね。
「健康保険」「介護保険」「厚生年金保険」の保険料は、『標準報酬月額×被保険者負担の保険料率』であり、「雇用保険」の様に『支給額×被保険者負担の保険料率』では御座いません。
例えば、健康保険法第167条(保険料の源泉控除)の第1項では下記の様になっており、給料手当(条文で言う所の「報酬」)に対してでは御座いません。
『事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、
被保険者が負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料[略]を報酬から
控除することができる。』
> 社員の中には営業成績に応じて毎月給料が万単位で変わってくる方もいるのですが
どういう流れで他の方の回答文に『月額変更』が出てきたのかは判りませんが、毎月の給料の変動原因が、その営業手当のみが有るとして、次の場合には「固定的賃金」の変動ではないので、月額変更の対象にはなりません。
・営業成績に応じて段階的に支給される歩合給の場合
例:1億円未満はゼロ。1億円以上10億円未満は100万円。10億円以上は1千万円
・歩合率で支払う手当てであり、歩合率に変更が無い場合
http://www.tabisland.ne.jp/explain/shaho2/sha2_1 …
↑ ここの(3)-(c)
http://www.zeirishihoujin-hop.com/shino-blog/200 …
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
たくさんの情報をありがとうございます。
歩合給は固定給とは違うと認識いたしましたが、このケースの該当社員は5月に入社してきて、とりあえず固定給の25万円ということで申告しましたが、正直、歩合がない時はほぼありません。毎月35万円ぐらいあります。このような場合は変更するべきでしょうか。
時間がある時で構いませんので教えていただければと思います。
No.4
- 回答日時:
月変のことですね。
毎月の残業を除いて手当を含む固定的な給与額に大きな変動がなければ社会保険料は1年間変りません。
しかし3ヶ月間の平均で標準報酬月額を求め、現状より2等級以上昇降するなら月変届をすると4ヶ月目から適用されます。
逆に言うと一度決まった等級は3ヶ月間は変りません。
毎月万単位で変るのであれば、常に直近の3ヶ月間の状況をチェックし続けなければいけません。
No.2
- 回答日時:
毎月の給与に料率をかけるのではありません。
算定基礎届や月額変更届、入社直後の場合には資格取得届時の標準報酬月額に料率をかける必要があります。また、毎回掛け算を行うのではなく、月額表などでこの給与額の範囲であれば保険料はいくら?という表を利用することになると思います。
賞与の場合には、支給される賞与額から標準報酬賞与額を計算し、それに料率をかけることになるでしょう。
社会保険事務所の時代には、新人事務担当者向けの講習会があったと思います。現在の年金事務所や健康保険団体で講習会などを確認し、あれば受講されることをおすすめします。
過去の保険料の誤りについての精算は、経営者や顧問の社会保険労務士などに相談しましょう。社会保険労務士がいない場合には、税理士事務所に確認されても良いかもしれません。ただ、税理士は社会保険分野を専門にしていませんし、業務として扱えないことが多いと思いますので、参考程度にとどめなければなりません。
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