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去年、旦那が事故で死んでしまい、生命保険金がおりてきました。が・・・会社で借りていたお金などを返し、手元にはあまり残っていない状況なので、下の子が保育園に入れたら、わたしも働く予定なのです。今のところ非課税なのですが、今度の確定申告で一時所得を申告するとどうなるのでしょうか?非課税では、なくなりますか?保育園に入れても、保育料がかかってしまうと、わたしの収入では、やっていけません。上の子も来年から小学生になりますが、のびのびルームというところで学校が終わり次第預かってもらう予定なのですが、ここも非課税ならお金はいらないのですが・・・二人を預けなければ働けないので、回答どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

生命保険の死亡保険金は、保険料の負担者と保険金等の受取人が同じであれば、満期保険金は一時所得として、所得税や住民税の課税対象となります。



一時所得は次のように計算されます。
満期保険金-支払保険料-50万円(特別控除)×1/2
=課税所得

被保険者と保険料の支払者が夫で、妻が志保希有保険金を受け取ったのであれば相続財産となり、相続税の対象となりますが、相続税には5000万円+相続人1名当たり1000万円の非課税枠がありますから、非課税になる場合もあります。
保険金と税金については、参考urlをご覧ください。

まず、保険会社に確認しましょう。

その上で、課税所得となる場合は、保育園やのびのびルームの運営者に確認しましょう。

又、母子家庭であれば、いろいろな支援制度が有りますから、市の社会福祉協議会などに相談しましょう。
自治体によってないようが違う場合もありますが、一例として下記のページをご覧ください。
http://www.pref.osaka.jp/jido/boshi/seido7.html

参考URL:http://www.city.sakai.osaka.jp/city/info/_zeisei …
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生命保険の契約者が夫なら、相続財産です。


あなたの契約でしたら、一時所得です。
 
契約者が誰かによって取り扱いが異なりますので確認してください。
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 #1の者です。

訂正です。

 間違えて「傷害保険」のURLを貼り付けてしまいました。

 「生命保険」は下記のとおりです。(どちらにしても,保険屋さんに聞くのが一番早いかも,ですね。)

http://www2s.biglobe.ne.jp/~kigawa/taxnews/hoken …

参考URL:http://www2s.biglobe.ne.jp/~kigawa/taxnews/hoken …
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 おはようございます。



 契約内容によって,色々なケースがあるみたいですね。

http://www2s.biglobe.ne.jp/~kigawa/taxnews/hoken …

参考URL:http://www2s.biglobe.ne.jp/~kigawa/taxnews/hoken …
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この回答へのお礼

みなさん、ありがとうございました。
やっぱり、一年間は、保育料を払わなければならないのかなあ?確定申告なんてしたことがなくて・・・
ありがとうございました。

お礼日時:2004/01/05 03:03

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