
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
報酬をもらうときより、あらかじめ10%の源泉徴収がされています。
]とのこと。それ、給与ではありませんから、103万円という数字にいれて判定したら間違いですよ。
配偶者控除を受ける条件の一つが「年間所得38万円以下」です。
給与収入の場合には総額から65万円を引いた額が38万円以下ならオッケーです。
報酬は、事業所得又は雑所得で所得計算をします。
給与の額に加算してしまい、給与所得控除を受けることはしません。
ご質問を読む限りでは事業所得というよりも雑所得となさるべきでしょう。
雑所得の計算は「収入金額ー経費」で出します。
仮に年間2万円の収入に対しての経費が8,000円だとしたら、雑所得は12,000円となります。
夫が配偶者控除を受けることができるようにするには、貴方の年間所得を38万円以下にしておけばいいわけですから、逆算すれば「給与を幾らまでにしておけばいいのか」がでます。
38万円ー12,000円=368,000円
368,000円プラス65万円=1,018、000円です。
年間38万円を越えても76万円までなら、夫が配偶者特別控除を受けられますので、無理に年間所得を38万円にする必要はないという意見もあります。これは個々人が判断することになります。
なお、夫が配偶者控除を受ける、あるいは配偶者特別控除を受けるという言い方になり、妻は「控除対象配偶者」という言い方をします。
かって妻も扶養控除と呼んでたのですが「女性は男性に隷属してるわけではない、言い方を変更しろ」という大声が上がったので配偶者控除という言い方になってます。
その意味では「妻が扶養控除を受けることは、世の中がひっくり帰ってもない」と指摘するのは「どうでもいいことに目くじらをたてて、手柄を立てたと喜んでる」だけですから。
役人だと扶養になれますかというと「お話になってない」という態度を取る方が希にいますので、扶養控除と配偶者控除とは女性側からの要求で言い方が変わった歴史があることを知ってると、これから区別できるかもしれません。
報酬をもらうときより、あらかじめ10%の源泉徴収がされている・・・雑収入!?
確かにそうですね。納得と安心しました。ありがとうございました!
すぐにお礼入力したんですが、ポチッと押せてなかったようです。
お礼が、今になってで申し訳ございません。
ベストアンサーとさせていただきます。
No.3
- 回答日時:
>普通の副業であるなら、だまっていてもばれないかと思ったりするのですが
いいえ。
普通であろろと自治体であろうとバレます。
どんな会社であっても、通常、役所に給与支払報告書を提出します。
役所はすべての給与支払報告書を合算し、住民税を計算するとともに、扶養控除に間違いないかチェックし間違っていれば、税務署に通知します。
>主な方のアルバイトをその分減らして103万以下にした方がよいでしょうか?
いいえ。
扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。
また、を103万円超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。
なので、103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。
働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。
ただ、貴方のご主人の会社で「家族手当、扶養手当」が支給されている場合、103万円もしはく130万円を超えると支給されなくなるということがあります。
これは、会社の規定なのでご主人の会社に聞かないとわかりません。
もし、103万円を超えると支給されなくなるなら、その額によっては103万円以下に抑えるという選択もあるでしょうね。
判りやすく教えていただき、感謝いたします。
主人の会社の家族手当等に響いてくるのか、早速確かめてみます。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
年2万ほど自治体での仕事をします。
その分の源泉徴収票]と云われてます。
源泉徴収票で間違いはないでしょうか。
失礼ながら「支払調書」を源泉徴収票といわれてませんか。
所得区分が違いますので、回答の前に確認させてください。
この回答への補足
ご指摘、ありがとうございます。
市からの送付は「源泉徴収票および支払い調書」となっています。
報酬をもらうときより、あらかじめ10%の源泉徴収がされています。
住民税は、いくら支払うことになるのかも、併せて教えていただければありがたいです。
宜しくお願い致します。
No.1
- 回答日時:
>主婦です…
>扶養控除を受けています…
親か舅さんあるいはわが子に扶養されているのですか。
もし夫婦間の話なら、税務署の前で逆立ちでもして見せない限り、扶養控除が適用それることはあり得ません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です
しかも、しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>今年は、このまま行くと、105万とかになりそうです…
親か舅さんあるいはわが子に扶養されているのなら、今年の扶養控除はアウト。
夫婦間の話なら、その数字で間違いなければ配偶者控除 38万が配偶者特別控除 38万に変わるだけで、夫の納税額に何ら違いは出ません。
>主な方のアルバイトをその分減らして103万以下にした方がよいでしょうか…
無意味。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
言葉足らずというか・・・お恥ずかしい限りです。
夫婦間のお話ですので、配偶者控除もしくは配偶者特別控除ですね。
夫婦間なら夫の納税額に違いが無いと聞き、一安心です。
ありがとうございました。
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