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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
計算の理屈については#1でご回答されていますので、実際の技術上の点をお答えします。
これまで赤字決算であったということは、法人住民税は均等割のみだったため、「金額がわかるためあらかじめ未払金計上できます」ということなんですよね。
黒字の場合ですと、法人税割や所得割が加わるため、所得が確定しないと税金が計算できない→税金が計算できないと未払金を計上できない→未払金が計上できないと所得が確定できない→所得が確定しないと税金が計算できない、という堂々巡りに陥っているのでは?
結論から申し上げると、未払税金は全く計上せずに、法人税・県民税・市民税・事業税を計算します。そして計算された税金を未払計上(未払法人税等)します。すると、所得が減りますよね?だけど、これらの未払法人税等は、後から別表四で税務加算します。すると、申告所得は元に戻りますよね?
おわかりいただけたでしょうか。
なお、法人事業税は#1でも述べられているように、翌期支払年度での損金になりますので、翌期に別表四で減算することを忘れないようにしてください。
>法人税割や所得割が加わるため、所得が確定しないと税金が計算できない→税金が計算できないと未払金を計上できない→未払金が計上できないと所得が確定できない→所得が確定しないと税金が計算できない、という堂々巡りに・・
その通りです。言いたいことを表現していただけた!!という感じです。わかりやすく教えていただき、ありがとうございます。ご教示いただいた通り計算してみます。
法人事業税の翌期での減算忘れずにしたいと思います。
No.1
- 回答日時:
法人事業税の計算は、所得を基準に計算されます。
計算方法は参考urlをご覧ください。
なお、通常は標準税率で課税されますが、県によっては、異なる税率が適用される場合がありますから、は、都道府県により異なりますので、県税事務所等で確認してください。
又、発生主義で未払事業税を計上するのが原則的処理ですが、法人税法ではこの未払事業税の金額については、損金として認められませんので、納付時に事業税を計上するやり方もあります。
従って、未払計上をした場合は、法人税の計算では申告書で書との調整をする必要が有ります。
又、法人県民税も同様な処理となります。
下記のページもご覧ください。
http://web.pref.hyogo.jp/zeimu/aramashi/houjin/m …
県税事務所に行くと、資料が有ります。
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