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多分、初歩的なことなのだと思いますが、教えてください。たとえば、法人住民税などは、金額がわかるためあらかじめ未払い金で計上できますが、事業税等の場合はどうしたらよいのでしょうか。税理士さんにお願いできるほどの余裕もなく、自分でやるため毎年税務署でじっくり教えていただきながら申告してますが、今年は本来の仕事が忙しく時間が取れません。くわしいHPなどがありましたら、加えて教えてください。12月決算なもので、結構あせっています。

A 回答 (2件)

計算の理屈については#1でご回答されていますので、実際の技術上の点をお答えします。



これまで赤字決算であったということは、法人住民税は均等割のみだったため、「金額がわかるためあらかじめ未払金計上できます」ということなんですよね。

黒字の場合ですと、法人税割や所得割が加わるため、所得が確定しないと税金が計算できない→税金が計算できないと未払金を計上できない→未払金が計上できないと所得が確定できない→所得が確定しないと税金が計算できない、という堂々巡りに陥っているのでは?

結論から申し上げると、未払税金は全く計上せずに、法人税・県民税・市民税・事業税を計算します。そして計算された税金を未払計上(未払法人税等)します。すると、所得が減りますよね?だけど、これらの未払法人税等は、後から別表四で税務加算します。すると、申告所得は元に戻りますよね?

おわかりいただけたでしょうか。
なお、法人事業税は#1でも述べられているように、翌期支払年度での損金になりますので、翌期に別表四で減算することを忘れないようにしてください。
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この回答へのお礼

>法人税割や所得割が加わるため、所得が確定しないと税金が計算できない→税金が計算できないと未払金を計上できない→未払金が計上できないと所得が確定できない→所得が確定しないと税金が計算できない、という堂々巡りに・・
その通りです。言いたいことを表現していただけた!!という感じです。わかりやすく教えていただき、ありがとうございます。ご教示いただいた通り計算してみます。
法人事業税の翌期での減算忘れずにしたいと思います。

お礼日時:2004/01/23 00:49

法人事業税の計算は、所得を基準に計算されます。


計算方法は参考urlをご覧ください。

なお、通常は標準税率で課税されますが、県によっては、異なる税率が適用される場合がありますから、は、都道府県により異なりますので、県税事務所等で確認してください。

又、発生主義で未払事業税を計上するのが原則的処理ですが、法人税法ではこの未払事業税の金額については、損金として認められませんので、納付時に事業税を計上するやり方もあります。
従って、未払計上をした場合は、法人税の計算では申告書で書との調整をする必要が有ります。

又、法人県民税も同様な処理となります。

下記のページもご覧ください。
http://web.pref.hyogo.jp/zeimu/aramashi/houjin/m …

県税事務所に行くと、資料が有ります。
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この回答へのお礼

早々にありがとうございました!!お礼が遅くなりました。未払い計上しなくてもよいようなのでやってみます。

お礼日時:2004/01/23 00:33

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