住宅売却予定で、譲渡所得が出ので、3000万の特別控除を使う予定です。
現在無職、無収入なので、今年の住民税はゼロです。
差し引き1000万ほどなので、控除適用後は譲渡所得は掛からないと思うのですが、
来年度の住民税は、3000万の控除前の収入に対して計算される、と聞きました。
売却益で、次の家を買い、残りをその後の生活費にあてようと思っているので
住民税が高くなるのが心配です。
どのホームページを見ても、3000万の特別控除で譲渡所得は無税になります、
としか書いてないので、住民税について、詳しい計算式がわかりません。
どのくらい掛かるものなのか教えてください。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
控除前の金額という用語が出てくる例は控除対象配偶者になれるかなどの「所得制限」がある場合です。
例えば、自宅を売却して3,000万円の特例を受けて税金がかからないとします。
その夫が配偶者控除を受けようとすると「だめ」といわれます。
3,000万円の特別控除を引く前の譲渡所得が1,000万円あるので、年間所得額38万円以下という条件に引っかかるからです。
「あなたの去年の所得はいくらですか」と聞かれたら「1,000万円です」となるわけですが、「特例があるので税金はかかりませんでした」ということです。
税金(国税も地方税も)がかからないということと、譲渡所得自体は1,000万円あったということは別というわけです。
ですから、昨年の所得がいくら以上あると受けられないという行政サービスがあるとしたら、その判定では「去年の譲渡所得は1,000万円あります」となります。
そして、昨年の所得が1,000万円あるというなら、この行政サービスを無料で受けることはできませんよといわれる可能性があるということです。
これは改めて地方税が課税されるということではないんですね。
とてもわかりやすく説明してくださったので、
これまでモヤモヤしていた気持ちがとてもすっきりしました。
確かに、控除するというのは、特例なのですね。
思わず文句が出そうな税金に対する気持ちをリセットすることが出来ました。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
[差し引き1000万ほど]
といわれてる点にひっかかってます。
何と何との差し引きが1,000万円なのでしょうか。
この回答への補足
言葉不足で申し訳ありません。
売却の金額から、購入時の取得費、仲介手数料などを引くと、
1000万ほどになるという意味でした。
これが単純に譲渡所得ということになりますよね?
長く住んでいた自宅なので、特別控除は使えると思うので、
譲渡所得はなし、と言う事になると思うのですが、
なぜ、来年度のもろもろの税金の計算をするときに控除前の金額になるのか
疑問に思っています。
まだ次の住所が決まらないので、自治体によって差があるのは困りますね。
No.1
- 回答日時:
>来年度の住民税は、3000万の控除前の収入に対して計算される、と聞きました。
そんなことありません。
ただ、市町村によっては、国保の保険料が特別控除前の所得で計算されるということはあります。
>どのホームページを見ても、3000万の特別控除で譲渡所得は無税になります、
そのとおりです。
なので、当然、住民税もかかりません。
参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
一度税務署に電話で問い合わせた時に、
自治体によっては、控除前の所得で計算することもある、と聞いていたので、
たぶん、国保の保険料のことだったのを勘違いしていたのかもしれません。
来年度の住民税はゼロのままで大丈夫なら嬉しいです。
ただし、今年も健保の保険料は高額だったので、(固定資産が関係あるといわれました)
それも気がかりです。 ありがとうございました。
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