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A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
ただいま(^・^)母がご飯だと云うから夕食を頂き入浴をしたので遅くなりました。
交通費とは何か?を説明します。
給与明細表は,給料・交通費支給・交通費控除になっている筈です。つまり交通費を支給して控除しているのです。
そうして会社は定期券現物を渡します。
つまり会社は現物(定期券)を買ってきて渡しています。よって交通費は所得にはならないのです。
※会社は定期券(現物)現金で買ってきます。この時消費税を引かれている筈です。だから皆さんは現物(定期券)を頂いているのです。
※よって所得にはならないのです。よく考えたら旅費交通費分を働いて戴きましたか?会社が定期券現物をくれたでしょう?
上記を理解してください。うなずけます。
No.3
- 回答日時:
>その際、非課税交通費は所得に算入されるのでしょうか?
所得税の計算に算入されないのはわかるのですが、やはり住民税の計算にも、算入されないと考えても差し支えないのでしょうか?
質問者は誤解しておられるようです。所得税の計算をするときも、住民税の計算をするときも、計算の根拠となる「所得」は同じものなのです。
「所得」に算入するのは課税所得だけであり、非課税所得は算入しません。非課税交通費は非課税所得ですから、「所得」に算入しません。
ところで質問者が住んでいる市では、給与収入が97万円までは住民税がかからない、ということは、
「所得が32万円以下ならば住民税均等割は課税されない」ということですね。それなら奥さんに払う青色事業専従者給与は97万円以下にしておきましょう。
※給与収入97万円-給与所得控除65万円=所得32万円
No.1
- 回答日時:
>市では、所得が97万までは住民税がかからない…
本当にそう書いてありますか。
青色申告をやっている方ならお分かりになっているはずですが、税の話をするとき、「所得」と「収入」は意味が違うのですよ。
>非課税交通費は所得に算入されるのでしょうか…
個人事業で、住居と店とが離れているのですか。
それなら良いですけど、もし店舗併用住宅なら交通費が発生することはありませんのでね。
>やはり住民税の計算にも、算入されないと…
そのあたりの考え方は、国税も住民税も同じです。
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