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経緯をお話しすると、
9月に退職し、その後短期アルバイトをしました。
9月の時点で夫の扶養に入ろうとしましたが、扶養には入れず
年内で短期アルバイトを終了すると夫の会社へ伝えてありましたので、
扶養の手続きのための書類を最近提出しました。
年明けから扶養に入れると思いますが、
そこで、下記を踏まえて(1)(2)教えて下さい。
○短期アルバイトは実は年明け1月中もお願いされている(1月に関してはやる予定です)
○本来夫の会社へは扶養に入るために妻の「年間給与証明書」の提出が必要(働かないと説明してあります=義務化はないと聞いたのであまり気にしていません)

(1)今後1月からの扶養範囲内の働き方ですが、
年間103万(1月~12月)はとりあえず超えない前提で、
年間130万については、月108000程(会社によっても違うようですが、たぶん夫の会社は÷12を超えたらだめだと思います)にならないようにアルバイト先に相談するかたちでよいのですよね?
(2)(1)を気をつけていれば、会社へ税務署や市役所などから連絡は行きませんよね?
(3)年1回書く「扶養控除等申告書」「保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」の妻の収入に関しては、「年間給与証明書」を提出しないだけに正直に書くと問題は生じますか?
どちらにしろ扶養範囲内で働きますが。

A 回答 (2件)

1:103万円というのは自分に所得税が掛からない収入額であり、配偶者が配偶者控除を受けられる収入額でもあります(配偶者は扶養控除対象ではない)。

まぁ、これを超えても141万円までは配偶者特別控除を受けることが出来ますが…(収入が高くなるにつれ控除額が減っていく)。なお、所得税は1/1~12/31の収入額で決まり、年末にならないと税金が掛かるかとか控除出来るかは分からないことになります(年の途中で入ったり出たりするものではない)。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
130万円は社会(健康)保険の扶養であり、向こう1年間の収入見込み額で考えますが、大抵は月108,333円以内の収入かどうかで判断されることが多いでしょうか。この辺りは保険組合によって細かい部分は違うことがあるので、会社が加入している保険組合に聞かないと正しいことは分からないかもしれません。月単位で扶養の出入りが出来るようなら、その基準となる収入額に抑える必要があるでしょう。
あとは会社が支給する扶養手当や家族手当があるかもしれませんが、これは会社独自のものなので基準は会社に聞くしかありません。

2:旦那さんの会社が、あなたの収入額を知る手段はありません。ただ、税務署はあなたの収入額を知っていますので、旦那さんの配偶者(特別)控除適用の可否は判断出来ることになります。

3:配偶者の収入見込み額のことでしょうか?これならあくまで見込み額なので問題はありませんし、これだけによって何か起きるとも思えません。社会保険の扶養や手当等の基準として使われるかどうかですが、少なくとも年末や年初にしか出さない書類だけでは決めないでしょう。所得税の他は月毎に適用したりされなくなったりするでしょうし。

なお、扶養控除等申告書は年に1回だけ出すとは限りません。基本的に年の最初の給与を貰うまでに提出する必要がありますが、状況が変化すればその度に提出する必要があります。これが主に使われるのは、毎月天引きされる源泉所得税を決めるためでありますが(月収額と扶養人数により一律決まる↓)、これが違っていても年末調整や確定申告で正しい所得税額に清算されるので一応問題はありません。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
勉強になりました。

お礼日時:2012/12/24 14:46

>9月の時点で夫の扶養に入ろうとしましたが…


>年明けから扶養に入れると思いますが…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ、税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>年間103万(1月~12月)はとりあえず超えない前提で…

103万を少しぐらい超えたからと言って、直ちに夫の税金が大幅アップするわけではありません。
配偶者控除が配偶者特別控除に代わり、控除額が階段状に下がるだけです。
そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはありません。
少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂というものです。

>年間130万については、月108000程(会社によっても違うようですが…

社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。

>たぶん夫の会社は÷12を超えたらだめだと思います…

夫がそういうのなら、そうなのでしょう。

>(2)(1)を気をつけていれば、会社へ税務署や市役所などから連絡は行きませんよね…

はあ?
行くと何か具合が悪いことでもあるのですか。

>(3)年1回書く「扶養控除等申告書」「保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」の…

年初に (or 年末に翌年分として) 書く分は、取らぬ狸の皮算用用ですから、どうでも良いです。

11月か 12月初旬に書く分は、その年の夫の年末調整用ですから、大晦日までの所得見込額をできるだけ正確に書きます。

>正直に書くと問題は生じますか…

正直に書かないと問題が生じることがある。
話は逆です。

>どちらにしろ扶養範囲内で働きますが…

扶養、扶養って、なぜそんなに金魚の糞にあこがれるのですか。
世の中には 500万 1,000万とバリバリ稼いでいるキャリアウーマンは大勢いますよ。
金魚の糞などにならず、時間と健康の許す限り稼ぐのが家計を豊かにするこつです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/12/24 14:31

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