これ何て呼びますか

はじめまして。
今年、マンション管理士と管理業務主任者を受験する者です。

11月末の試験に向けて、只今過去問を解いているのですが
「遺産の分割」はいつでもできない…?との表記がありました。

平成16年 マンション管理士試験
[問14]“相続”
甲マンションの301号室の区分所有者が死亡したので、
その子A、B及びCが同室の所有権を相続し、
それぞれの相続分が3分の1である場合。

(次の記述のうち、正しいものはどれか。)
1 A、B又はCは、301号室について共有持分があるから、
民法の物権編の規定に基づいて、いつでも分割の請求をすることができる。


上記の問題に対し、私の考えでは
共同相続人は、いつでも遺産の分割をすることができる(907条) を思い出し
1は正しいかな… と思ったのですが
採点時、解説を見たところ1は誤りと表記されていました。

何故なんでしょう。
民法907条には「いつでも、遺産の分割をすることができる。」と
記載がありますので、何故×なのかどうも理解が出来ないんです。
解説を何度も読み返しているのですが
「前半が間違い。後半は正しい。」という末の一文も?状態です。

知識がある方、ご教授頂けませんか?
解説は下記に記載しております。 どなたか判り易く教えて下さい。



【〔問14〕解説説明文】
1 誤り
相続財産である遺産の扱い方は、相続人が複数存在するので
民法での共有(第249条以下)に近いのですが、
法的には遺産分割と共有物分割は違う扱いとなることが設問の前提です。
 
遺産分割は、共同相続人の共有に属する遺産を個々の相続人に分割する手続であり、 一方、共有物分割は、 共有者間においてその共有財産を分割する手続で、 いずれも最終的には共有関係の解消という共通点はありますが、遺産分割は遺産分割手続(民法第907条など)によりなされなければならず、 遺産分割前に相続人が遺産に属する個々の財産について共有物分割の訴訟を起こすことは許されないと解されています。 相続の場合は民法の物権編の規定ではなく、原則として民法相続編 民法第906条から第909条の遺産分割手続きによる。そこで、いつでも協議で遺産分割ができる(民法第907条1項:共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。 )
前半が間違い。後半は正しい。

引用サイト:平成16年 マンション管理士 試験問題 及び 解説
http://www20.tok2.com/home/tk4982/H16/H16-mank-k …

A 回答 (1件)

単純な話でしょう。

何を難しく考えていらっしゃる?“分割はいつでも出来る”という文言だけ杓子定規に覚えてるとこういう問題にひっかかってしまうんですよね・・・「いつでも出来る」と書いてるから○だ!と即答してしまって。

正しくは遺産分割は“物件編”の規定に基づいてではなく、“相続編”の規定に基づいて・・・・でしょ。

問題文前半“物件編”となっているから×。後半“いつでも分割請求出来る”は○
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この回答へのお礼

正確な解答、感謝致します。
物件編ではなかったですね。
当日の試験では、最後までキチンと文章を読むよう
心掛けます、ありがとうございました!

お礼日時:2013/11/06 18:29

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