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http://uesakakaikei.net/archives/1468で、例えば16万円のパソコンを2つ購入した場合、一方は(1)、他方は(2)の処理方法を選択するといったことも可能なのでしょうか。法人税の課税所得の調整に役立つと思うのですが。

A 回答 (1件)

可能です。



独立した機能を持つ資産を、どの方法で処理をするかは会社によって選べるので、

同じ16万のパソコンを2台(1台ずつ単体で使用)購入した場合、
1台をのパソコンを(1)消耗品費で処理し、
もう1台ののパソコンを(2)一括償却資産に計上し、3年で減価償却費で処理してかまいません。

ただ、(1)のパソコンは、償却資産税の申告書に記載し、
(2)のパソコンは記載不要となります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/11/25 18:08

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