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親が亡くなり、兄弟のみで遺産相続することになりました。
その中のひとつとして医療保険があります。
親が病気で入院した時や、亡くなった時に医療保険から支払われた保険金は、兄弟で分配する遺産相続の対象になるのでしょうか?
それとも受取人になっていた長兄のみの相続となるのでしょうか?
保険料は長兄ではなく親が自分で支払っていました。

生命保険は受取り人のみが対象と聞きますが、医療保険から支払われる死亡保険金はどうなのでしょうか?

A 回答 (3件)

FPです。



医療保険の中身が問題です。
入院給付金、手術給付金は、本来、本人が受け取るべきもですが、
ご本人が亡くなっていて、遺族が受け取った場合、
病院等への支払いに充当し、残った部分が遺産扱いとなります。

死亡保険金がついている場合、これは、受取人のみが受け取る
ことができます。
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医療保険は遺産分割協議の対象になるず、個人が直接取得になります。



死亡退職金等も同様で、個人が直接取得になります。


たとえば、受取人が父2分の1、母2分の1となっていたときに、母が受取放棄しても父が全額受け取れるわけではありません、父が全額受け取る場合は、父と母が受取を承認し、母が父に贈与する必要があります。
もしくは、母が父に債権譲渡し、父が一括で受け取る方法があります。

債権譲渡のメリットは送金手数料が節約になることだけで、税法上のメリットはありません。むしろ、債権譲渡通知書を作る費用のほうが高くつく可能性があります。

あと、死亡保険金は相続財産ではなく、原始取得とされるので、債務との相殺、養育費への振り替えなどはできません。

相続の場合、養育費や借金の返済の振り替えなどはできます。
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あなたが全部仕切ったのならあなたがもらえばいいのでは。


長兄を受取人にするのは親としてはしょうがないのでは。
なにも長兄がやってないなら、申し入れればよいことです。
どれだけ辛い思いをしたか、その判断をしたかなんか
わかるはずないし、どれだけ看護をしたかなんて
言いたいやつには言わしておけばいいと思いますよ。
あんたは、本当に子供だったのくらい言ってもいいかも。
そもそも、特別室は全部実費ですよ。
そんなことまで、親は考慮してくれていません。
そんなことを言い出す長兄とは、戦うべきですね。
ビシっと決めましょう。
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