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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
永年所有している自己の土地を売却する場合は業として行っているものではなく、単に所有していた売却しているもので、仲介、媒介等の収入が発生しないため宅建業とは言い切れません。
相対の個人間で売買の場合は手数料は発生しません。不動産業者は宅建業法に縛られでいますが、あくまでも手数料、造成による利益が発生して収入を得ているためです。しかし、個人が売却資金で新たに土地を購入し、造成、加工して販売して利益を挙げた場合は業とみなされます。また、本件のような場合は税理士はグレーゾーンとして免許取得をしなければ対応していただけなく、免許の取得を勧められます。回答有り難うございます。
知人同士の売買では、宅建業法としては免許必要はないが、税金面からは有った方がベストという事なんですね。
とりあえず、主任資格を取る為にはここまで考える必要はないんですかね?
使用しているテキストにその辺の細かい解説がなく、質問させて頂きましたm(__)m
No.1
- 回答日時:
業となるか?税務署と司法書士さんに確認される様
買い手の金融機関が業者資格を問うかも知れない
幾つか当った処では無いとダメと云う大手があった
友人Aさんと同じく 知人等と直取引した場合は?
この回答への補足
回答有り難うございます。
僕は現在の仕事で宅建が必要という訳ではなく、将来何かの役に立てばと思い、知識0から勉強しようと思ってまして、無知ですいません。
僕のテキストでは、こう有りました。
法人Aが自社の土地を20区画に分譲し、自社の従業員に売る事は、特定者に対するの反復行為の為、宅建業には当たらないと。
これによれば、知人に売る場合は宅建免許必要無くとも売買は可能ですよね。
No2さんの回答にもある様に、税金面や所得としての面からは免許有ればベスト、という認識なんでしょうかね?
でも、完全個人として知人に譲る為だけに免許なんて取得してられないですよねぇ泣
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