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普通失踪の期間の数え方について教えて下さい。

例えば、2000年1月1日に最後の連絡があった場合、起算日は2000年1月2日で合ってますか?

合ってるとして、普通失踪の7年の期間が満了するのはいつでしょうか?
2007年1月2日に行った遺産分割協議は有効になりますか?

A 回答 (2件)

最後の生存確認が1月1日であるならば,民法140条により,


その起算はその日の翌日の2日になった瞬間にするものだと思いますし,
期間の満了は,民法141条により2007年1月1日の終了の時,
つまり1月2日になった瞬間になると思います。

失踪宣告の申立てをして,その結果失踪宣告がされた場合は,
その期間が満了したときに本人が死亡したものとみなされますので,
そういった条件を満たした場合には,
2007年1月2日に行った遺産分割協議は理論的には有効になると思います。
ですが,失踪宣告がされるまでの期間が本人の失踪から7年と数ヶ月必要で,
公示催告中に本人の生存が確認されたために宣告がされないことも考えられます。
失踪宣告がされ,それが確定する前に遺産分割協議をすることは,
あまり現実的ではないように思われます。

参考:失踪宣告@裁判所
 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …
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フツーそう考えると思いますが、何か懸念されているポイントが有るのでしょうか?

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