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タイトル通りですが、基礎も基礎の質問で恐縮ですが、よろしくお願いします。

宅建業の免許は取引主任者登録~取引主任者証の交付を受けていない者でも取得出来るのですか?

A 回答 (1件)

 宅建主任者免許と宅建業の免許は別の資格ですので、まったくの素人でも、法人でも、宅建業の免許を取ることはできます。



 但し、1000万円の営業保証金を工面(あるいはそれに代わる制度を利用)できなかったり、宅建業法に定められた欠格条項に該当していたり、宅建主任者の資格(主任者証)を持つ人を事務所ごとに最低1名は雇わないと、宅建業免許を申請しても免許はもらえませんけど。

 で、宅建業免許をもらうと(1)5000 とかの番号をもらえて、宅建業ができます。

 逆に、宅建業免許を持っていないと、宅建主任者証を持っていても、宅建業はできません。
  
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この回答へのお礼

有り難うございます!
供託資金を用意できる様なお金持ちや、資金ある法人が不動産業やりたい場合は、規定の主任者を雇い入れれば不動産業が出来るってことなんですね!

お礼日時:2014/04/30 02:36

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