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簡易電気工事の範囲がよくわかっていません。
2種電工で認定電気工事従事者資格を取ろうと思います。
ぎりぎりできる作業を教えて下さい。
自家用電気工作物低圧で1種電工士でないとできないぎりぎりの線を。
(1)安定器の交換
(2)既存(未使用部)配電遮断器から露出型コンセントの増設
は、どうでしょうか?
認定電気工事従事者が必要な訳も併せてご教授下さい。
宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

最大500KW未満の自家用電気工作物の電気工事(ネオン・非常用予備発電を除く)は


第一種電気工事士の資格がなければできませんが、認定電気工事従事者の資格を取ることで
600V以下の低圧で使用する電気設備工事(簡易電気工事)ができます

簡易電気工事は、早い話が高圧以外の電気工事で、いわゆる軽微な作業とは違います
自家用電気工作物の電気工事でも、第2種電気工事士で出来る工事がたくさんあるという考えです

第2種電気工事士の交付後3年以上の実務経験(軽微な作業等を除く)があれば申請してもらえます

また、3年以上の実務経験がない場合、認定電気工事従業者認定講習終了後、申請することでもらえます
http://www.eei.or.jp/approval/index.html
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この回答へのお礼

有難う御座いました。
助かりました。

お礼日時:2014/06/07 23:20

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