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私は、ネイルサロンの雇われ店長をやっています。
もともと出資してもらったオーナーが病気で一線を退くということで、今年の2月の末日でお店の経営権と備品等を150万円でい買取る形となりました。

経費~給料等を差し引いて年間で400万円~500万円くらいの利益はあります。

先日、税務署から個人事業の届け出をしなさいと指導がありました。
その時に税金が未納ですと話もされました。
今まで帳簿等も付けたことないので、対処法がわかりません。
やはり個人事業届け出をして、会計士や税理士をお願いすべきでしょうか?
いまの時期にくる税金てなんですかね?

そのあたりが全く素人なので、分かりやすく教えて頂きたくお願いします。

A 回答 (2件)

 税理士事務所に勤務する者です。


 

 >税務署から個人事業の届け出をしなさいと指導

  前オーナーが廃業届を出した可能性があります。
  同届出の際に、事業を引き継ぐ方の氏名等記載しますので、
  それによって、税務署より連絡が来たのだと思われます。

 
 >その時に税金が未納ですと話もされました

  税金と言っても色々な税金がありますので、何が未払なのか?と
  いう事を確認しなければわかりません。
  前オーナーの個人の所得税であれば、質問者様に「未納」という
  連絡は来ないでしょうし、引き継いだのが本年の2月~という事で
  あれば、確定申告は来年申告しますので、質問者様の個人所得税は
  未納という事はありません。
  従業員を雇っているのであれば、給与からの源泉所得税という事も
  考えられますが・・・

 
 >やはり個人事業届け出をして

  当然です。
  商売をするのですから、開業の届出をして、しっかりと確定申告し、
  所得税を納税しなければなりません。


 >会計士や税理士をお願いすべきでしょうか?

  経理・税務ともに素人であるなら、税理士に依頼するのがベストでしょう。
  今回の税務署からの連絡等も併せて税理士に相談すれば、開業届出から
  税理士が代行してくれます。
  また、「未納となっている税金」についても、税理より確認してもらえます。
  
  税理士により報酬額はピン~キリまでありますが、自分が報酬として払える
  金額を税理士にお伝えして、折り合いがつくのであれば依頼すれば宜しいでしょう。
  また、同業者等の知り合いから紹介してもらっても宜しいのではないでしょうか?
  
  帳簿もつけられないのであれば、月次の記帳代行、確定申告時の決算料・申告料等
  年間の報酬額は20万~40万円(おおよそですので、これ以下の所もあれば、これ
  以上の所もあります)ぐらいでしょう。

  
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こんばんは。

私なりの意見を述べさせていただきます。
税理士には一刻も早くお願いして記帳指導等を受けた方がいいと思います。
なお、税金未納の件は、今年の3月からの生まれた税金については義務を負うことになると思います。
それ以前は、オーナーの責任になるかと。ただ、雇われ店長の立場でオーナーから貰ったものは給料として判断され、源泉所得税を納付する義務が発生すると思われますので、これが払っていないとなると、個人から払ってほしいという税務署の姿勢も出てくると思われます。(「税金が未納です」という話から)
このようなことも含めて、税理士に相談された方が一番いいと思います。
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