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現在、年金生活者の父母が都営住宅に入居しております。長くなりますので事情は省略いたしますが、1か月ほど地方(東京都外)に住民票を移動させる必要が生じました。その後は再び住民票を戻すつもりですが、都営住宅に住み続けることができるでしょうか。
住民の現状調査のようなものは、いつごろどのような形で行われるのか、ご存知の方おいでになりますか。住民票を移動した場合にバレる可能性、またバレた場合どうなるかも教えていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

それは面倒ですね。


考えられることは、難色を示しているお父様はともかくとして、母の居住地は新しいマンションに移すというのはどうでしょうか。つまり生活の基盤となる住所はマンションとするのです。

とりあえずはその状態にしてあとはお父様を説得するしかないのではと思います。

というのも、融資の条件ではご両親がそこに居住することが条件になっているはずです。
もし居住しなくなったときには、ローン条項違反となり、一括返済を求められる可能性が出てくるのです。
ですから、ご質問者の方法を選択しても、住民票をまた東京に戻したときに問題が発生しますので、一時的にというわけにはいかず、その後ローンの返済が完了するまでは居住を続けなければだめなのです。
住民票の虚偽の届出の過料は5万ですからたいしたことはないのですが、ローン条項違反はこれは厳しいですよ。、

母の主たる生活をする場所がマンションであれば、事情があって東京に滞在することはかまいません。
もちろん生活実態がマンションに無い、たとえば何ヶ月も生活したあとが無いなどですと、虚偽に当たりますのでまずいのですが、そういう2箇所における二重生活をする分には、どちらを住所とするのかは、あいまいな領域になりますので必ずしもだめというわけではないのです。
(長野県の田中知事がやはり週末に帰ることで二重生活を送っています)

母は行き来しなければならなくなりますので大変不便となり、母が不在の時には父も不便となるでしょう。
でもこれは当初計画でそういう約束を金融公庫としたのですから、いたし方の無い話です。

で、あとはお父様を説得するしかないでしょう。

あるいはそのマンション購入を断念するかです。(手付け放棄での解約となるでしょうから損害が出ますが)
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この回答へのお礼

ご親切なご回答をありがとうございました。ひとりだけ住民票を移動するという方向で考えてみたいと思います。

お礼日時:2004/06/02 16:05

>実際には転居していない(都営住宅に住んでいる)のに転居届だけを出すという意味でしょうか。


勿論その場合は虚偽になります。
ただそれだけではなく、一時的に他の場所に滞在するだけという場合も転居にはなりません。
たとえば一ヶ月他の場所に滞在するだけであり、本来の居住地は都営住宅であるという場合は「住所」は都営住宅のままですから、届けを出すのは虚偽になります。
「住所」の概念は参考URLをご覧下さい。

基本的に戻ることがわかっているのに一ヶ月だけ他の場所に滞在するという場合は、転居には当たりません。
勿論そのときには住所を変えるつもりで移ったが、予期しない事情により一ヶ月で戻るという場合はあり得ますが、その場合は当然引越をしていなければなりませんし、都営住宅も解約していなければなりません。
都営住宅をそのままにして、一ヶ月後に戻るということは、そもそも住所が変わったとは認められないと言うことです。

「住民票を移動させる必要」の理由がわかりませんので、これ以上のアドバイスは出来ませんが、、、、、

介護サービス関係で短期であっても住所変更が必要な場合がありますが、その場合は役所で相談すると柔軟に対応してくれることはありますが、、、、
それ以外のケースで「住民票を移動させる必要」は存じ上げませんので。。。

参考URL:http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/sumutokor …

この回答への補足

補足説明させていただきます。東京に住む両親は年金生活者で、都営住宅に住んでおります。わたしは地方都市に住んでおりますが、両親の老後のことを考え、住宅金融公庫の「親の居住のための住宅資金融資」を受けて、わたしと主人の名義で、わたしの自宅近くにマンションを購入(来年竣工予定)いたしました。
ところが、ここにきて父が東京を離れることに難色を示し、どうしてもあと数年東京に残りたいというのです。融資はマンション完成後、居住者の住民票(もちろん新マンション住所でのもの)を提出したあとに実行されることに
なっており、このため住民票の移動が必要となっております。母はマンション完成次第、こちらに移って来たいといっているのですが、父1人おいてくるわけにもいかず・・・何か良い方法はないかと途方にくれている次第です。

補足日時:2004/06/01 23:21
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虚偽の転居届を出した場合、判明すると5万円以下の過料に処せられます。


これは役所が転居を疑い虚偽であることが判明した場合に、役所は裁判所にその事実を報告します。
すると裁判所は必要に応じて、過料を課すことを決めます。

法律に反する行為となりますので、それを前提とした都営住宅の話についてお答えすることはこのサイトの規約違反となりますのでお答えすることが出来ません。
ご了承下さい。

もし私の認識に間違いがあり、法律に反しない転居であるという特殊な場合については改めて補足下さい。

この回答への補足

すみません。慣れなくて、お礼のところに補足を書いてしまいました。もし、よろしければ、お礼の欄をみていただいて、ご回答をお願いします。

補足日時:2004/06/01 22:16
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。虚偽の転居届ということに関して、もう少し教えていただけますか。これは、実際には転居していない(都営住宅に住んでいる)のに転居届だけを出すという意味でしょうか。

お礼日時:2004/06/01 22:15

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