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来年の2月末で今の仕事の任期が終わります。
先日来年の4月1日からの就職が決まりました。
実質、3月1日から3月31日までの1か月間無職になるので、夫の社会保険の扶養に入りたいです。
夫は、「たった1カ月だけ入らせてくれなんて言うの嫌、手続きもめんどくさい」
と、言います。
私とすれば、1カ月間扶養に入れば、健康保険も年金も3号で、支払金が発生しないので、助かるのに・・と思います。
 1カ月だけでも入れますよね?

A 回答 (5件)

長いですがよろしければご覧ください。



>1カ月だけでも入れますよね?

はい、「旦那さんが加入している健康保険」のルール次第ですが、「mmtmamaさんの2015年3月~2016年2月の見込み収入額が130万円未満、なおかつ、旦那さんの収入額の2分の1未満」の場合は、入れる(被扶養者に認定される)はずです。

また、仮に、ルール上はNGであっても、「審査が事務的(細かいことまで審査されない)」健康保険の場合は、「審査に通ってしまう」こともあります。


*****
(詳しい解説)

健康保険組合は1,400以上ありますが、たいていは(元国営の)「全国健康保険協会(協会けんぽ)」に倣って「この先12ヶ月間の収入の見込み額」によって「被扶養者資格」の審査を行っています。

そのため、ご質問のケースの場合、【たいていの健康保険では】「mmtmamaさんの2015年3月~2016年2月の見込み収入額」が基準内であれば、「収入については問題なし」となります。

ちなみに、「収入」に関しては、国から「年収130万円未満、被保険者の2分の1未満」という【目安】が示されていますので、その点についてはどの健康保険組合も横並びです。

(参考)

『公的医療保険の運営者―保険者|WEBNOTE』
http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html
『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
---
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02)
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
>>……年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。……
---
『[PDF:84KB]収入がある者についての被扶養者の認定について(昭和五二年四月六日、保発第九号・庁保発第九号)』
http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf

***
ということで、「(就職が決まっているので)この先12ヶ月で考えると130万円以上になりそうだが、審査のときは無職で申請したので審査に通ってしまった」ということもあるわけです。

いずれにしましても、「健康保険の被扶養者」は、【法律上は】「主としてその被保険者により生計を維持するもの」という(ざっくりとした)定義しかありませんので、最終的には「審査する健康保険の(運営者の)考え方と審査の方法次第」ということになります。

なお、「被扶養者の制度の趣旨」については、以下の「大陽日酸健康保険組合」のQ&Aが参考になります。

(参考)

『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』
http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_lif …
(一部抜粋)
>>……被扶養者資格確認をしたい場合、「収入がいくらなら被扶養者になれるか」あるいは「たとえばこういう場合はどうか」といった漠然とした質問ではなく、申請被扶養者の現在の収入状況・今後の収入状況・被保険者の収入、同居か別居か、被保険者のほかに扶養義務のある方の収入、また、生活費はどうなっているか等を、明確に教えていただくか、すべての書類をそろえて、被扶養者認定の申請をしてください。

※あくまでも「大陽日酸健康保険組合」の考え方にもとづくQ&Aですからご留意ください。

---
『健康保険法』
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html
>>(定義)第三条
>>7
>>この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。…
>>一 被保険者…の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。…)…子、孫及び弟妹であって、【主としてその被保険者により生計を維持するもの】


*****
(備考)

◯「国民年金の第3号被保険者」の資格について

「国民年金の第3号被保険者」の資格は、「健康保険の被扶養者に認定された、国民年金の第2号被保険者の配偶者」であれば、(日本年金機構の審査を受けることなく)取得できます(認定されます。)。

つまり、【実務上は】、どちらも「資格取得(喪失)」のタイミングが同じになることが【多い】ということです。

なお、レアケースですが、「国民年金の第3号被保険者」の資格のみ「日本年金機構」の審査を受けることもできます。

(参考)

『被扶養者資格が遡及して取り消された(9)国民年金第3号被保険者該当申立書・扶養事実証明書|【損しない道】給与担当者の会社では言えないホントの話とリスク回避技術』(2012年08月06日)
http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-1132280 …



*****
(その他、参照したWebページ・参考リンクなど)

『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』
http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
---
『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …
『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
---
『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』
http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person …

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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この回答へのお礼

リンクもたくさん貼っていただき、ありがとうございました。

お礼日時:2014/12/23 19:14

簡単に書きます。



4月以降の予定月収はいくらでしょうか?
予定月収の12倍が年収見込みとなり、130万円を超えるようであれば、まず扶養してもらうことはできません。

まだ月収などがわからないのであれば、求人やあなたの希望額でみて、130万円を超えるのであれば同様だと思います。

そもそも、再就職を希望されていて、見込み年収130万円を超える条件が希望であれば、就職活動中は社会保険の扶養に該当しないのです。

税の扶養などと異なり、結果的な年収ではなく、採用条件や希望条件における見込み年収で判断が必要です。

注意点としては、健康保険団体それぞれ扶養の要件が異なります。
私の聞いた話では、健康保険の扶養となる配偶者であれば、国民年金第三号被保険者になれますが、健康保険の扶養の要件を満たさない場合には、三号被保険者になれないのです。
健康保険団体で要件が異なりますので、ご主人の健康保険証に記載のある健康保険団体(大企業以外の多くの企業が全国健康保険協会、通称・協会けんぽで、地域の支部になっている)に確認されることですね。

ご主人の言い分も大切です。
企業側からすれば、事務負担もコストなのです。会社によっては、上司などを経由したり、人事部を経由したりしての手続きです。頻繁に不要が変わるような人を嫌う場合もあります。
あなたからの申し出ではなく、ご主人の申し出が必要ですので、あまりにも無理強いさせることはよくありません。
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この回答へのお礼

主人の言い分も大切というコメント、心に響きました。
私の4月以降の収入結構ありそうですし、自分で一カ月だけ入る事にします。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/12/23 19:12

>1カ月だけでも入れますよね?


 ・基本的には可能です
 ・3月の収入見込み0円、これから先1年間の収入見込みは0円(0円×12ヶ月=0円<130万)
  (一応、ご主人の加入されている健康保険に確認する必要はありますが)
 ・3月に入り、会社で扶養に入る手続き(ご主人がします)、4月に入り扶養から抜ける手続き(ご主人がします)をすれば問題有りません
 ・で、ご主人が手続きをしてくれないとどうしようもありませんが
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この回答へのお礼

主人は嫌がっているので、あきらめます。

お礼日時:2014/12/23 19:14

加入自体は、既に回答あるが、可能です。




ただ、旦那さんが、言う様に、「手続きが、ややこしくなり易い」弱味、あります。


今回の場合…


「旦那さんから、勤務先の総務(社会保険)担当の社員さん経由で、加入してる健保組合へ、一度問合せ兼ねて、相談した方が良い」と、思われます。


(勤務先によっては、「扶養扱いで、加入してる家族が、健保関係の用事で、合せる場合。
旦那さん等、加入してる社員から、配属先の総務(社会保険)担当の社員経由でしか、問合せが出来ない」旨、就業規則で、定めてる場合が、ある為。)



それで、旦那さんが、勤務先で加入してる、健保組合の担当者から…


「次の勤務先で、健保に加入出来る迄の間は、ウチの健保に、旦那さんの扶養扱いで、加入して貰うのは、可能です」の旨、回答受ければなら、旦那さん経由で、加入手続き等、必要な手配した方が、良いです。
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忘れてた、内容ある為、追加して、回答します。




次の勤務先が、「健保含む、社会保険に、加入出来るのは、研修期間が、終了してからとする」体制を、取ってる可能性、あります。


この場合、「研修期間があれば、約3ヶ月前後とする」企業が、結構多いです。

しかし、「業務の関係上、半年間を、研修期間とする」企業も、あるにはある、そうです。


従って…


「次の勤務先が、「研修期間は、社会保険には、加入しない」企業であれば、最低でも、研修期間内。
又は、研修期間プラス1ヶ月は、健保と、年金については、旦那さん側の健保と年金に、扶養扱いで、加入した方が良い場合も、考えられる。


次の勤務先の担当者に、「健康保険含む、社会保険に、加入出来るのは、入社日からか?
それとも、研修期間終了後なら、加入可能なのか?」的な内容でも、一度問合せた方が良い」です。


(地域によりますが、生命保険会社又は、損害保険(損保会社)等、業種によっては、「健康保険等、社会保険については、入社日から、即加入する事とする」内容により、就業規則等、社内の規定で、定めてる会社も、あるには、ある為です。)
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