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私が100%出資で、建築とインテリア雑貨の販売の小さな会社を友達とはじめました。
友達は建築事業を担当し、私は販売事業を担当しました。起業してから税理士を探し、半年後に帳簿を記帳しました。建築事業と販売事業と、事務所を別にし会社の通帳も別にしていました。
帳面を記帳してわかったことですが、建築事業の口座から引き出されている使途不明金があることが判明、友達に説明を求めました。
すぐに領収書を出さなかったので、1期決算では、立替金として処理しました。
ところが、立替金のうち計500万円ほどの引出金は、重機や工具などの購入費でした。本来なら減価償却費として計上されるのだと思うのですが、2年経った今でも立替金のまま計上されています。
1期の決済が終わってから、友達とは別れて現在は、販売事業のみを継続しています。
立替金を減価償却費として修正したいのですが、(重機や工具など)は、友達が持ち帰り返してくれませんが、立替金を減価償却費として修正できるでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。
    減価償却費として修正することはできないと言うことですか?
    そうすると、立替金のままにして置かないと行けないと言う事でしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/04/05 17:35

A 回答 (2件)

今までの決算書の修正はできますし、ご友人が持ち帰るまでの減価償却費は原則として決算書を修正して計上すべきです。



ただ、税務申告については、減価償却費を増額修正できる可能性は残念ながらまずありません。法人の減価償却費は、申告額が法定の金額以下であれば原則として後で増額できないとされているためです。

なお、決算書の修正は、小さな会社でしたら、過年度の決算書をさかのぼって修正する代わりに、当期に修正仕訳を計上しても差し支えありません。
この回答への補足あり
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>減価償却費として修正することはできないと言うことですか?



いえ、先の回答にも書きましたとおり、修正はできますし、すべきです。そのうえで、税務上、損金算入はできない、ということです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/04/06 13:27

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