
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
過年度遡及会計基準にも関わらず、前期以前の修正損を当期の費用として計上するということですね。
そうでしたら、過大納付ですから更正の請求をすることになります。前期以前の修正損は当期の費用ですが当期の損金ではありませんから、別表四に前期損益修正損加算として加算・留保してください。別表五はなしで合っています。
なお、金額がとても小さければ、当期の損金とし別表調整なしとすることも考えられます。
No.1
- 回答日時:
質問文の内容が矛盾に満ちています。
◇過年度の決算と確定申告が間違っており(売上高・売掛金の過大計上)、それを今年度のおいて訂正するために「特別損失」を計上するのであれば、ことさら税務署へ(法人税の)申告書を提出する必要はありません。別表4も不要です。
◇過年度の決算と確定申告が間違っており(売上高・売掛金の過大計上)、その確定申告を訂正するのであれば、税務署へ「更正の請求書」を提出することになります(申告書ではない。別表4も不要)。↓
更正の請求書
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/ho …
この場合は、「特別損失」を計上しないことになります。
更正の請求書の書き方は専門的になるので、経営者(代表取締役)自身が税務署へ行って申告指導を受けながら書くようにお勧めします。更正の請求書の用紙は税務署にあるので、過年度の確定申告書の控えと、更正の請求書に押捺する社印(確定申告書に押捺したもの)を持って行って下さい。また、法人税の還付金を受け取るために、会社の普通預金通帳または当座預金明細表を持って行って下さい。
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