プロが教えるわが家の防犯対策術!

H25/12の決算時にリース代を未払い金で計上していたが、H26/1で未払い金の処理をせずに通常支払いの処理をして今日に至ります。
私は個人事業主でやよいの青色申告ソフトを使用してますが、経理については非常に苦手で多々間違いが生じることがあります。
今回、集計で調べてみて見つかりましたが、過年度分の修正の仕方がわからないのでよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

金額が大きければ、昨年の修正申告すればよい。

 
税務署て
マイナス計上の情報を得ても知らないふりします。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

さほど大きな金額ではないと思いますが、まだ他にも訂正が必要なものがあるか確認してから修正を考えます。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/08/01 12:10

私も個人事業主です。



ルールだけでいえば、きちんとした修正申告をしなければならないはず。
平成26年度の決算をやり直すという事になります。

問題は、その結果がどうなるかという事。
利益が多くなっていれば、その分の税金を納付することになりますし、少なければ還付を受けることができるはず。
今回は還付になる可能性は多そうですけど、かかる手間を考えると、得な話でもないように思います。

それよりも、未払い金はどうしたのですか?
12月分のリース料は1月に引き落としでしょうか?
それをリース料(消耗品費?)として処理したという事?

その場合、帳簿上は平成25年分の未払い金が残っていて、平成26年の決算ではその分の未払い金も含まれているはず。
修正申告をすると、平成27年度の期首残高が変わってくるはず。

でも、いつまでもそのままと言うわけにもいかないでしょうし、どうするのですか?

簡単に処理する方法はあるのですけど、具体的な指導は法律に触れる恐れもあります。
税理士さんとか会計士さんの知り合いがいると聞けるのですけどね。

それとも、腹をくくってきちんと決算をやり直して修正申告するか。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。
全くおっしゃる通り。修正申告以外になければ他に訂正がないか確認して修正申告しようと思います。が、簡単に処理する方法というのが少し気になるので、税理士さんを探して聞いてみたいと思います。

お礼日時:2015/08/05 10:35

正面切って、税務署で相談するのもいいかもしれません。



「資料を全部見せて」と言われるかもしれませんけど、その結果として「ミスはあるけど、このままでいいですよ」と言う結論が出ることもあります。

私も商売を始めて5年目くらいの頃に税務署の職員の方が来ました。
2日くらいかけて、資料をチェックして、一部は持ち帰って検討したようです。

売上や経費の計上漏れや、処理の仕方のまずさを全部指摘されましたが、結局はお構いなしで、修正申告は不要となりました。

修正申告をされても、そこそこの追加の納税とか還付が発生しなければ、修正申告にかかる手間、税務署側でのチェックの手間の費用にもなりません。
その結果としての判断だろうと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
そうですね!税務署はそんなに型にはまった仕事ばかりをしているわけでもないようですね!
以前税務署に尋ねたことがあったのですが、本来であればという建前と略式的な簡単な方法を教えてくれたことがありました。

お礼日時:2015/08/18 10:52

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!