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事業税の外形標準課税が今年度からスタートしますが、事業税の付加価値割及び資本割の会計処理について質問です。
事業税の付加価値割及び資本割は販管費(租税公課)として処理するのは分かるのですが、その計上時期はいつの時点なのでしょうか?考えられるのは次の2つのいずれかになるかと思いますが。

A・・・決算時には充当金の引当をせず、実際に現金納付を行った時をもって販管費計上をする方法。
決算時:仕訳なし
納付時:(販管費・租税公課)××(現金預金)××

B・・・決算時に法人税、住民税及び事業税の所得割のような充当金の引当を販管費を使って計上し、納付時には充当金を取り崩す方法。
決算時:(販管費・租税公課)××(納税充当金)××
納付時:(納税充当金)××(現金預金)××

宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

会計上のルールは税法とは異なり、発生ベースで計上することを原則としています。

したがって、租税も例外ではありませんので、例えば2004年度の利益を基準として算出される事業税は、2004年度決算の未払い税金として計上します。
ですから、ご質問の項目でいいますとBが正しいということになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/07/09 21:34

租税の損金算入時期については(申告納税方式による租税(事業税))、納税申告書に記載された税額を、当該申告書が提出された日の属する事業年度とする規定があります。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/07/07 21:08

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