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【問題】不動産取得税に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1.一定の要件を満たす新築住宅を取得した場合、不動産取得税の課税標準の算定について、一戸につき1200万円を価格から控除する特例措置が適用される。

2.不動産取得税は、相続又は法人の合併による不動産の取得に対しては、課税されない。

3.宅地の取得に係る不動産取得税の課税標準は、当該土地の価格の2分の1とされる。

4.不動産取得税における「住宅」には、別荘も含まれる。


是非、教えて下さい。
宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

1 正 新築の軽減措置の文言通り


2 正 取得税が課税されないケース。相続は相続税、合併は形式的な取得で実際に取得した訳ではないから結婚して名前の変わった奥さんの資産みたいなもん。
3 正 宅地の軽減措置の文言通り。平成30年3月末までだから、延長がなければ今年(29年)の宅建試験が最後かな、延長しそうだけど。
4 誤で正解 不動産取得税法では、住宅とは『人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供する部分で別荘以外のもの』としているから。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
詳しく教えて頂き助かります。
今後とも宜しくお願い致します。

お礼日時:2016/03/10 13:53

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