6月27日,司法書士の債務整理業務に関する最高裁判決がありました。
平成26年(受)第1813号,第1814号 損害賠償請求事件
平成28年6月27日 第一小法廷判決(裁判所HP)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/969/ …
これにより、認定司法書士の債務整理が認められるようになってからというもの、
債務整理事件を扱う司法書士は10年以上も経済的利益説をよりどころとして
弁護士同様、債務整理事件を受任してきており、
この度の最高裁判決により、債権額140万円を超える案件の処理はすべて違法で、
これまで当該案件に関し司法書士が受け取った報酬は、
不法行為による損害賠償ないし不当利得としてすべて依頼者に
返還しなければいけなくなったのでしょうか?
これから司法書士が債務整理事件を受任できる範囲はかなり限定され、
今まで受任した事件についても弁護士から追及されることになるのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
司法書士の職務については、弁護士の職務の中に全て含まれているので、また弁護士ほどの難しい資格ではないので、その職務は簡単かつ誰でも
できるぐらいに制限しないと、能力不足に陥るので、重要かつ難問思考は決して要求してはならない!No.2ベストアンサー
- 回答日時:
> 債権額140万円を超える案件の処理
元々違法で、良く知られている制限ですから、問題ないでしょう。
例えるなら、ある人が弁護士ではないのに弁護士と名乗って弁護士以外は禁じられている仕事を請け負って報酬を得た。
依頼人が、その人が弁護士の資格を持っていなかった事を知って報酬の返還等を訴えて、報酬を返還するよう判決が出たとします。
そこで、弁護士ではないのに弁護士と名乗って報酬を得た人は全て違法行為をしていたとなり、報酬も返還しなければいけなくなったのでしょうか?
という質問を上げるようなもの。
> これから司法書士
昔からで、よく知られている制限。
弁護士事務所のテレビコマーシャルでも、「司法書士は金額等の制限が有る」だから弁護士事務所の我が事務所に過払い請求の契約をしてくださいと、昔からテレビで放送している。
> 弁護士から追及されることになるのでしょうか
なら無いでしょう。
昔から棲み分けされていますから。
No.1
- 回答日時:
私は専門家ではありませんが、法の判断や考え方がそれぞれの立場の言い分があり、すぐに違法という判断ができなかったものが、裁判sにょで違法という判断が初めてされたわけです。
ですので、この判例に基づきすべての過去の案件の報酬を返還しなければならないということはないでしょう。したがって、過去の案件について、個別の裁判により返還すべきとされない限り、返還義務はないということでしょうね。
当然ではありますが、今後受任する案件では問題となることでしょう。
私は疑問点として、裁判外和解の代理などはしょうがないにしろ、今回誤った判断とされる経済的利益説により、司法書士が自己の法判断として代理人として多くの裁判代理もしてきたはずです。各裁判所はその代理権について問題視せず、合法の代理人として取り扱ってきたこともあります。争いの争点ではないにしろ、法に反した取り扱いによる申し立てを無効とすべき立場でしょう。
このような点もありますので、過去の件は過去の分として個別に法判断を行い、今後は最高裁判例も法律に準じ、守るべきものと考えていくこととなるでしょう。
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