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土地を無償で譲渡すると税金がかかりますか?

A 回答 (4件)

路線価が110万円を超えるものであれば、贈与税の課税対象になります。

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この回答へのお礼

ありがとうございます 参考になりました

お礼日時:2016/09/21 22:14

ファイナンシャルプランニング技能士です。



贈与税がかかります。
土地をもらった翌年に申告して納税しなくてはいけません。
なお、贈与税は、通常、贈与された方が納めますが、贈与した方に税金がかからないということはありません。
贈与した方にも連帯納付の義務があります。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2016/09/21 22:14

土地を提供した方には税金はかかりません。


土地を貰った方には、土地の評価に応じて税金がかかります。
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この回答へのお礼

わかりました ありがとうございます

お礼日時:2016/09/21 22:14

壌渡所得になります。



譲渡所得とは、一般的に、土地、建物、株式、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得をいいます。
 ただし、事業用の商品などの棚卸資産や山林などの譲渡による所得は、譲渡所得にはなりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2016/09/21 22:15

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