A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
>年末調整で掛け持ちしてることがバレるんでしょうか…?
年末調整では掛け持ちはバレませんし、バレる要素が全くありません。
掛け持ちがバレるのは、住民税を給与天引(特別徴収)している場合に特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)
の「主たる給与以外の合算所得区分」の「給与」にアスタリスクが付いたり、給与所得額が多かったりするため
バレるのです。
アスタリスクは一目で判るので、給与台帳を引っ張り出すまでもなく「掛け持ち(場合によっては前職)」の有無が
判ります。
これまでは、アルバイトやパートの方々は住民税を給与天引(特別徴収)していない事業所が殆どかと思いますが、
近年、各自治体で特別徴収の強化に乗り出しており東京都においても平成29年度から特別徴収の一斉指定に入る
ところです。
その場合は、継続雇用されている従業員であれば課税・非課税問わず特別徴収となり、税額の通知が送られることと
なります。
ということですので、
>調べてみたら住民税をはらっていたらバレると分かったんですが
住民税が非課税でも、事業所に特別徴収の通知(税額0円の通知)が行けばバレる可能性があります。
住民税の特別徴収の税額決定通知は5月末日までに従業員に渡してもらう必要があるので、市区町村からは遅くとも
5月中旬には発送しています。
ただ、特別徴収とはなっても納税義務者用の通知をシーラー加工して、事業所から見えないように細工して送っている
自治体も近年増えていますので、そういうところであればバレる確率はかなり少ないと考えます。
シーラー加工をしているかどうかはお住まいの役所にお尋ね下さい。
>メインのバイト先ではマイナンバーの提出をしたのですが、
マイナンバーを提出しないからといって副業がバレない訳ではありません。
これまでも、事業所からの給与支払報告書は全て市区町村役場に集められて、併合処理を行っており、それらの手順が
変わるわけではありません。
ただ、マイナンバーの記載があると役所側で住民登録地を把握しやすくなるため、併合・合算の漏れる可能性が低く
なるということは言えるかと思います。
なお、確定申告の際に「給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択」ということが書かれていますが、
書いている文字通り「給与所得…“以外の”…徴収方法の選択」ですから、アルバイトとはいえ給与所得を別に分けることは
出来ませんし、地方税法上想定がありません。
…ですが、現に行っている自治体はあるようですので、当たったらラッキー??かもしれません。
No.6
- 回答日時:
>マイナンバーの提出をしたのですが、年末調整で掛け持ちしてることが…
最近この手の質問が頻出していますが、大きな大きな誤解です。
会社が社員のマイナンバーを届けさせるのは、社員の所得税や住民税に関する事項を国や自治体に正しく報告するためであり、それ以上でも以下でもありません。
年末調整は、会社が自社 (と社員から提出があった場合の他社分) の給与から社員の所得税を計算することであり、これまたそれ以上でも以下でもありません。
会社がマイナンバーを使って社員のあら探しをすることなど、法的に認められていませんし、やりたくてもできるものではありません。
会社のコンピューターに社員のマイナンバーを打ち込めば、社員の私生活に関する情報がぞろぞろ・・・・なんてことはあり得ないのです。
懸念無用です。
>バレるんでしょうか…
それは、マイナンバーとは関係ありません。
翌年6月に、住民税の課税明細が会社経由で社員宛に届きます。
このとき、給与担当がよほど暇で社員のあら探しにいそしむお局さんだと、去年の給与台帳をわざわざ引っ張り出してきて照らし合わせ、
「あらっこの社員、うちの給与だけより住民税が多いわねえ。さては・・・」
となるわけです。
一方、そこそこ忙しい事務員さんが担当なら、わざわざ去年と照らし合わせてチェックすることなどせず、月々の天引き額を控えるだけですから、何事も起きません。
さて、質問者さんの会社はどちらのタイプでしょうか。
なお、確定申告書に「自分で納付」にチェックを入れる方法もないわけではありませんが、バイトも給与所得である以上、この取り扱いはないのが大原則です。
No.5
- 回答日時:
>メインのバイト先ではマイナンバーの提出をしたのですが、年末調整で掛け持ちしてることがバレるんでしょうか…?
いいえ。
そんなことありません。
誤解されている人も多いですが、マイナンバーから副業がバレることはありません。
>調べてみたら住民税をはらっていたらバレると分かったんですが…
年収93万円~100万円(市によって違います)以下ならかかりません。
正確には、副業がバレるのは住民税が「給料天引き」されている場合ですね。
バイトだと給料天引きされないケースもあります。
通常、メインの会社からも短期の先からも「給与支払報告書」が役所に提出されます。
役所は住民税を給料から天引きしてもらいます。
そのため、役所は会社のそれをもとに両方の収入を合算し、住民税を計算しメインの会社にそれ以外の会社分の住民税も合わせて通知し、担当者がそれに気づけばかけもちがばれます。
これを防ぐには、確定申告してその申告書の第二表に「給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択」という欄があるので、そこで「自分で納付」にチェックを入れれば、バイト分の住民税の通知は貴方のところ郵送され本業の会社に行かないのでばれません。
バイトも「給与所得」ですので、この処理をしてもらえないこともあります。
No.4
- 回答日時:
マイナンバー導入でばれやすくなったというほどでもないと思います。
一般的には住民税の天引きの際に天引き額がその会社が払っている給料に相当するより多いとばれる可能性があるというだけです。住民税を払うほど稼いでなければ関係ありません。
しかし、バイトで掛け持ち禁止なんてひどい話ですね。
No.2
- 回答日時:
年末調整せずに、確定申告したらどうですか?
「税金の勉強のために確定申告の計算をしたい」
「親が確定申告で勉強しろと言った」
みたいなこと言ってみたり。
扶養でも確定申告出来ますから。
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