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左膝人工関節で身体障害者手帳4級です。
最近ネットで人工関節手術をしても障害者手帳が交付されないと、チラッと見ましたが
自分は人工関節手術後 膝の痛みも無く関節は110度くらいしか曲がりませんが、4健常者と遜色が無いほど仕事もできます。
身体障害者手帳は返納対象でしょうか。

A 回答 (2件)

身体障害者手帳の障害等級は、身体障害認定基準で認定方法が定められています。


厚生労働省通達「身体障害者障害程度等級表の解説(身体障害認定基準)について」(平成15年1月10日障発第0110001号)がそれです。

肢体不自由や心臓機能障害(ペースメーカー)の基準は、平成26年4月1日から改正になりました。
肢体不自由の基準は、改正後、「判定は義肢、装具等の補装具を装着しない状態で行う」「人工骨頭又は人工関節については、人工骨頭又は人工関節の置換術後の経過が安定した時点の機能障害の程度により判定する」と変わりました(おおむね術後6か月後)。
なお、「人工骨頭や人工関節の置換術を受けても身体障害者手帳が交付されない」と解釈するのは誤りです。

改正通達『「身体障害者障害程度等級表の解説(身体障害認定基準)について」の一部改正について』(平成26年1月21日障発0121第1号)に基づき、平成26年3月31日までに既に身体障害者手帳を受けている人については、それまでどおりです。

改正前は、人工骨頭や人工関節の置換術を受けると、術後の機能障害の程度にかかわらず、身体障害者手帳は機械的に4級(全廃)とされました。
しかし、改正後(現行)は、身体障害認定基準を厳格に運用し、その等級を決定します。
膝関節の機能障害であれば、以下のとおりです。
ただし、7級の障害を1つしか持っていないときには、身体障害者手帳の交付対象とはならないため、法的な身体障害者としては取り扱われません。
(注:7級の障害を2つ以上持っているときに6級以上となり、初めて身体障害者手帳の交付対象となる)

(ア)「全廃」(4級)の具体的な例
 a 関節可動域(ROM)10度以下のもの
 b 徒手筋力テスト(MMT)で2以下のもの
 c 高度の動揺関節、高度の変形

(イ)「著しい障害」(5級)の具体的な例
 a 関節可動域30度以下のもの
 b 徒手筋力テストで3に相当するもの
 c 中等度の動揺関節

(ウ)「軽度の障害」(7級)の具体的な例
 a 関節可動域90度以下のもの
 b 徒手筋力テストで4に相当するもの、又は筋力低下で2キロメートル以上の歩行ができないもの

徒手筋力テストの結果は、以下のように数値化されます。

5(Normal)
 運動範囲全体に亘って動かすことができ、最大の徒手抵抗に抗して最終運動域を保持できる。
4(Good)
 運動範囲全体に亘って動かすことができ、中等度~強度の徒手抵抗に抗して最終運動域を保持できる。
3(Fair)
 運動範囲全体に亘って動かすことができるが、徒手抵抗には抗することができない。
2(Poor)
 重力の影響を除いた肢位でなら、運動範囲全体、または一部に亘って動かすことができる。
1(Trace)
 筋収縮が目に見えるか触知できるが、関節運動は起こらない。
0(Zero)
 筋収縮・関節運動は全く起こらない。

その他、膝関節の機能障害では、支持性の有無(立位で体重を支えられるか否か)を問います。
関節可動域が10度を超えているためにそれだけでは4級だと認めがたい場合であっても、高度な屈曲拘縮や変形のために明らかに支持性がない、ということが医学的・客観的に証明できるときに限っては、4級に認定されます。

以上により、膝関節への人工骨頭・人工関節の置換が平成26年3月末までに行なわれていて、かつ、その日までに身体障害者手帳を受けている場合には、それまでどおりの4級が継続され、身体障害者手帳を返納するような必要もありません。
質問者さんの場合も、おそらくは平成26年3月末までに手術済・手帳交付済なのではありませんか?
もしそうであるなら、何ら心配は要りませんし、身体障害者手帳をそのまま持ち続けていただいて結構です。法的にも、引き続き身体障害者として取り扱われます。
もちろん、ご自身で心理的な違和感を強く感じられるときには、自主返納していただいてもかまいません。

平成26年4月以降に置換が行なわれた人は、上述の認定基準上、そもそも機械的に4級に認定されるようなことはなくなっているので、通常、7級にもあてはまらないような状態とならないかぎり、ご質問のような返納の可能性はありません。
ただ、現実には、置換後は健常者とほぼ変わらないほどにまで機能が回復する人がほとんどです。
つまり、7級の状態にも該当しないこととなり、この結果、上記基準の改正後は「術後に身体障害者手帳が交付されない」という話が広まってしまいました。
術後に何らかの機能障害が残ってしまっているときには、基準に照らして何らかの等級に該当します。その点については変わりはありません。
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この回答へのお礼

詳しい回答有り難う御座います。

お礼日時:2017/02/11 19:17

返還ではないと思います。

しなくてよいです。痛い目にあってる人がいるので。無料しなくてよいですよ。
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この回答へのお礼

有り難う御座います。

お礼日時:2017/02/11 19:18

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