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現在会社員として企業に勤めております。
H29年度の行政書士試験に合格しましたので行政書士としての副業を考えています。

そこで質問ですが、行政書士として登録をしたとして勤めている会社から行政書士として業務を請け負い、給与とは別に報酬をもらう場合、なにか法律や会則に抵触するのでしょうか?

また抵触しないための要件があればご教示いただきたいです。
(例えば行政書士業務に係る打ち合わせをするときは業務時間外にする等)

A 回答 (4件)

実際に考えられる業務とその業務の遂行方法がどのようになっているかが重要ではありませんかね。



会社員として給料をもらっている以上、その勤務時間や勤務場所では行政書士業務を行えませんよね。
会社から行政書士として依頼を受けるとなれば、血気にゃ外出して給与にならないようにし、依頼を受けた仕事は自宅に持ち帰るのでしょうかね。
会社内で処理をするとなれば、会社の一部を間借りして事務所として登録するのでしょうか?それだといろいろ難しいこともあるはずです。

行政書士登録となれば、所属会の役員の先生などがあなたの事務所として届け出たところの審査として立ち入りなどがあるはずです。

会社から仕事をもらうとありますが、会社が行政書士業務を営業して取ってきてあなたへ依頼することは認められませんよ。純粋に会社として必要であればということになりますが、会社が手続をするなどの場合、会社の従業員も会社側の当事者ですので、資格がなくても従業員の仕事として行えるはずですよね。であれば、行政書士登録の有無にかかわらず、従業員という立場のあなたに業務指示すればよいでしょう。そして行政書士報酬ではなく、休養の特別手当のように出せばよいのではありませんかね。
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この回答へのお礼

おっしゃる通りわざわざ代理人に依頼する形にしなくても会社本人として申請なりすれば事足りるということですね、大変参考になりました。

お礼日時:2018/03/09 08:25

抵触はしないかもしれませんが,苦境に立たされる可能性はありそうです。



行政書士として受託する業務というのは,どのようなものを想定なさっているのでしょう?

役所への申請代行等である場合,役所の業務取扱時間は,普通の会社員の執務時間と重なります。会社のほうの昼休みに問い合わせの電話をしても,役所の担当者が昼休憩中だったりします。申請は郵送で受けてもらえる手続きであっても,補正等があれば執務時間内に役所に行く必要が生じてしまったりします。
そのあたりについては,会社の上司がOKを出してくれるならいいかもしれません。でもOKを出してくれるのは,その会社からの依頼に対応する場合だけなのではないでしょうか。別のクライアントからの依頼案件については,休暇をとる等の対応が必要になってしまうかもしれません。

契約書類類の作成であるならば,それは行政書士でなければ作成できないものではない(その作成を業として行うのであれば行政書士でなければならないというのはありますけど,当事者である会社の従業員が作成するものであれば,それは会社自身の行為となりますので問題はありません)ので,最初は行政書士への依頼と言われていても,納品時には従業員への指示で作成させたものといわれることが起きてしまうかもしれません。

また,行政書士としてはある対応しなければならないことであっても,会社側は従業員に対する業務命令として,それとは別の対応(行政書士法違反になるようなこと)をするように求めてくるかもしれません。たとえば犯罪収益移転防止法による本人確認や,行政書士の職務として行う本人確認義務について,上司に「会社の長年の取引先なんだからそんなことやめてくれ」とか「そんなことをしてオレの顔をつぶす気か」とか言われて,それでもそれが行政書士としての義務だとしてそれを貫けますか? 違反が発覚すると綱紀問題になってしまうおそれもあるんですけど。

他士業との兼業では,依頼を断ることで自分を守ることもできます。ですが雇用されている立場では,断れないこともあるように思われます。こちらは立場が違うと思っていても,相手方としては同じ人間に頼んでいるだから同じだろうという感覚でいるかもしれません。そしてその違いが,いらぬトラブルを呼んだりもしてしまうことがあるのです。

そして質問の本旨とは離れてしまいますが,あえて書かせていただきます。
すでにお調べになっていると思いますが,行政書士としての登録時には30万円程度の費用がかかります。受託事件数に関係なく年会費だってかかります。行政書士としての執務レベル維持または向上を目的とした行政書士会の研修会もあったりすると思います。副業だからそれは免除,なんてことにはなりません。
なかなか大変なことだと思います。

とはいえ,案ずるより産むが易しという言葉もあります。多少のリスクは覚悟の上というのであれば,やってみてもいいのかもしれません。
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行政書士会の見解にも依ります。

東京都の場合は質問文のような活動は認めないでしょうね。書士会の入会時に誓約書を出す事が多いと思いますが、地域によっては勤め人(行政書士法人などの補助者は別にして、いわゆる会社員)は受け付けないとしている事もあるようです。
虚偽申告して開業後にそれが発覚した場合には問題でしょうね。

就業規則等により問題とならなければ取引については、他の顧客と分けて考える必要性は感じません。
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